新聞社が,通信社からの配信に基づき,自己の発行する新聞に記事を掲載した場合において,少なくとも,当該通信社と当該新聞社とが,記事の取材,作成,配信及び掲載という一連の過程において,報道主体としての一体性を有すると評価することができるときは,当該通信社が当該配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについて相当の理由があるのであれば,当該新聞社が当該配信記事に摘示された事実の真実性に疑いを抱くべき事実があるにもかかわらずこれを漫然と掲載したなど特段の事情のない限り,当該新聞社が自己の発行する新聞に掲載した記事に摘示された事実を真実と信ずるについても相当の理由があり,以上の理は,新聞社が掲載した記事に,これが通信社からの配信に基づく記事である旨の表示がない場合であっても異なるものではない。
新聞社が通信社からの配信に基づき自己の発行する新聞に記事を掲載するに当たり当該記事に摘示された事実を真実と信ずるについて相当の理由があるといえる場合
民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項
判旨
通信社から配信された記事を新聞社が掲載した際、両者が報道主体としての一体性を有すると評価できる場合には、通信社側に真実相当性があれば、新聞社側にも特段の事情がない限り真実相当性が認められる。
問題の所在(論点)
通信社の配信記事をそのまま掲載した新聞社について、不法行為(名誉毀損)の成立を否定するための要件である「摘示事実を真実と信ずるについて相当の理由(真実相当性)」を、通信社側の事情を基に判断できるか。
規範
新聞社が通信社からの配信記事を掲載した場合、両者が記事の取材・作成・配信・掲載の過程において報道主体としての一体性を有すると評価できるときは、通信社の取材を新聞社の取材と同視できる。この場合、通信社側に真実相当性が認められれば、新聞社が真実性に疑いを抱くべき事実があるのに漫然と掲載した等の特段の事情がない限り、新聞社側にも真実相当性が認められる。一体性の有無は、両者の組織的関係、配信の仕組み、記事内容の実質的変更の可否等を総合考慮して判断する。
重要事実
医師である上告人は、Z通信社の配信に基づき「手術ミスで患者を死亡させた」とする記事を掲載した地方新聞社(被上告人ら)に対し、名誉毀損による損害賠償を請求した。被上告人らはZ通信社の社員(加盟社)であり、経営に参画し費用も負担していた。記事は1日約1500本配信され、加盟社は原則としてそのまま掲載する運用であり、発行地域外の取材拠点を持たない被上告人らが全記事の裏付け取材を行うことは現実的に困難な状況であった。
あてはめ
被上告人らはZ通信社の社員として経営に関与し、組織上密接な結びつきがある。また、膨大な配信記事を原則そのまま掲載する体制であり、自ら取材拠点を持たない地域外の記事について裏付け取材をすることは想定されていない。したがって、両者は報道主体としての一体性を有すると評価できる。本件ではZ通信社側に真実相当性が認められ、被上告人らが真実性に疑いを抱くべき特段の事情も存しないため、被上告人らにも真実相当性が認められる。
結論
被上告人らは不法行為責任を負わない。上告棄却。
実務上の射程
通信社と加盟新聞社の関係における真実相当性の「転用」を認めた射程の長い判例。一体性の判断要素(経営参画、取材体制、配信ルール等)を具体的事実から抽出することが重要。なお、通信社名を表示していない場合でも適用される点に注意が必要である。
事件番号: 平成8(オ)852 / 裁判年月日: 平成14年3月8日 / 結論: 破棄差戻
判示の事実関係の下においては,新聞に掲載された記事が一般的には定評があるとされる通信社から配信された記事に基づくものであるという理由によっては,新聞社において配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについての相当の理由があったと認めることはできない。 (意見及び反対意見がある。)