判示の事実関係の下においては,新聞に掲載された記事が一般的には定評があるとされる通信社から配信された記事に基づくものであるという理由によっては,新聞社において配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについての相当の理由があったと認めることはできない。 (意見及び反対意見がある。)
通信社から配信を受けた記事をそのまま掲載した新聞社にその内容を真実と信ずるについて相当の理由があるとはいえないとされた事例
民法709条,民法710条,刑法230条の2第1項
判旨
新聞社が、定評ある通信社から配信された記事を裏付け取材なしに掲載し名誉を毀損した場合、配信記事に基づくという一事をもって、真実と信ずるについての相当の理由があるとは認められない。
問題の所在(論点)
他人の名誉を毀損する通信社配信の記事を、新聞社が裏付け取材なしにそのまま掲載した場合、当該新聞社に「真実と信ずるについての相当の理由」が認められるか(不法行為法上の過失の成否)。
規範
民事上の名誉毀損において、摘示事実が真実であるとの証明がない場合でも、行為者が事実を真実と信ずるにつき「相当の理由」があるときは、故意・過失が否定され不法行為は成立しない。もっとも、掲載記事が一般に定評ある通信社から配信されたものであるという理由のみでは、掲載した新聞社において「相当の理由」があるとは認められない。
重要事実
新聞社である被上告人は、通信社(E通信社)から配信を受けた「大麻に狂った乱脈生活」等の内容を含む記事を、自ら裏付け取材を行うことなく自社紙面に掲載した。当該記事は上告人の社会的評価を低下させる名誉毀損的内容であった。被上告人は、自らが警視庁記者クラブに未加入で直接取材が困難であることや、通信社配信記事については裏付け取材をしないのが業界の一般的取扱いであることを主張し、免責を求めた。
あてはめ
判例の原則によれば、名誉毀損行為が公益目的等であっても、免責には真実性の証明または相当の理由が必要である。本件において、被上告人は配信記事をそのまま掲載しているが、配信元が定評ある通信社であることは、記事内容の真実性を確認すべき注意義務を直ちに免除するものではない。通信社の配信システムや業界慣行、あるいは被上告人の取材体制の制約といった事情があったとしても、それらをもって直ちに新聞社自身の「相当の理由」を基礎付けることはできない。したがって、裏付け取材を全く行わずに掲載した被上告人には、真実と信ずるにつき相当の理由があるとはいえない。
結論
被上告人に「相当の理由」があり過失がないとした原審の判断には法令違反がある。原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
通信社配信記事をそのまま掲載した場合の新聞社の責任を厳格に認めた。答案上は、いわゆる「配信サービスの抗弁(wire service defense)」が我が国では採用されていないことを示す規範として用いる。ただし、反対意見等ではクレジット表示の有無や通信社との一体性が議論されており、個別事案における「相当の理由」の具体的判断においては、それらの要素が間接的に考慮される余地を検討する素材となり得る。
事件番号: 平成21(受)2057 / 裁判年月日: 平成23年4月28日 / 結論: 棄却
新聞社が,通信社からの配信に基づき,自己の発行する新聞に記事を掲載した場合において,少なくとも,当該通信社と当該新聞社とが,記事の取材,作成,配信及び掲載という一連の過程において,報道主体としての一体性を有すると評価することができるときは,当該通信社が当該配信記事に摘示された事実を真実と信ずるについて相当の理由があるの…