住宅設備機器の修理補修等を業とする会社と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する受託者は,次の(1)〜(5)など判示の事実関係の下では,上記会社との関係において労働組合法上の労働者に当たる。 (1) 上記会社が行う住宅設備機器の修理補修等の業務の大部分は,能力,実績,経験等を基準に級を毎年定める制度等の下で管理され全国の担当地域に配置された上記受託者によって担われており,その業務日及び休日も上記会社が指定していた。 (2) 業務委託契約の内容は上記会社が定めており,上記会社による個別の修理補修等の依頼の内容を上記受託者の側で変更する余地はなかった。 (3) 上記受託者の報酬は,上記会社による個別の業務委託に応じて修理補修等を行った場合に,上記会社があらかじめ決定した顧客等に対する請求金額に上記会社が当該受託者につき決定した級ごとの一定率を乗じ,これに時間外手当等に相当する金額を加算する方法で支払われていた。 (4) 上記受託者は,上記会社から修理補修等の依頼を受けた業務を直ちに遂行するものとされ,承諾拒否をする割合は僅少であり,業務委託契約の存続期間は1年間で上記会社に異議があれば更新されないものとされていた。 (5) 上記受託者は,上記会社が指定した担当地域内においてその依頼に係る顧客先で修理補修等の業務を行い,原則として業務日の午前8時半から午後7時まで上記会社から発注連絡を受け,業務の際に上記会社の制服を着用してその名刺を携行し,業務終了時に報告書を上記会社に送付するものとされ,作業手順等が記載された各種マニュアルに基づく業務の遂行を求められていた。 (補足意見がある。)
住宅設備機器の修理補修等を業とする会社と業務委託契約を締結してその修理補修等の業務に従事する受託者が,上記会社との関係において労働組合法上の労働者に当たるとされた事例
労働組合法3条,労働組合法7条
判旨
労働組合法上の労働者性は、事業への組入れ、契約内容の決定権、報酬の労務対価性、業務の依頼に対する諾否の自由の有無、指揮監督下の労務提供、時間的場所的拘束性を総合考慮して判断すべきであり、本件カスタマーエンジニア(CE)はこれらを満たすため労働者に当たる。
問題の所在(論点)
独立した個人事業主として業務委託契約を締結しているカスタマーエンジニア(CE)が、労働組合法3条にいう「労働者」に該当するか。特に、形式的な契約形態や個別の依頼に対する拒否権の有無が、労働者性の判断にどのように影響するか。
規範
労働組合法3条の「労働者」とは、使用者の指揮監督の下に労務を提供し、これに対して報酬が支払われる関係にある者をいう。その判断にあたっては、①業務の遂行に不可欠な労働力として組織に組み入れられているか、②契約内容が一方的に決定されているか、③報酬が労務の対価としての性質を有するか、を基本的要素とし、補充的に、④個別の業務依頼に対して諾否の自由があるか、⑤指揮監督の下で労務提供し、時間的・場所的な拘束を受けているか、を総合考慮して判断する。
事件番号: 平成21(行ヒ)226 / 裁判年月日: 平成23年4月12日 / 結論: 破棄差戻
年間を通して多数のオペラ公演を主催する財団法人との間で期間を1年とする出演基本契約を締結した上,各公演ごとに個別公演出演契約を締結して公演に出演していた合唱団員は,次の(1)〜(5)など判示の事実関係の下では,上記法人との関係において労働組合法上の労働者に当たる。 (1) 出演基本契約は,上記法人が,試聴会の審査の結果…
重要事実
住宅設備機器の修理等を業とするX社は、CE(約590名)と業務委託契約を締結し、修理業務の大部分を委ねていた。CEは、X社が定めたマニュアルを遵守し、X社の制服・名刺を使用して顧客を訪問していた。業務の依頼は情報端末で行われ、CEが拒絶する割合は1%弱であった。報酬はX社が定める全国一律の料金表に基づき支払われ、CEには福利厚生的な手当も支給されていた。CEらが加入する労働組合が団体交渉を申し入れたが、X社はCEが労働者ではないとしてこれを拒絶した。
あてはめ
①CEはX社の事業遂行に不可欠な労働力として組織に組み入れられており、②業務委託契約の内容はX社により一方的に決定されていた。③報酬はあらかじめ定められた単価に基づき支払われ、労務対価性が認められる。④事実上、個別の依頼に応ずべき関係にあり諾否の自由は制限されていた。⑤マニュアルによる拘束や制服着用、指定の時間帯での待機状況から、X社の指揮監督の下にあり、時間的・場所的拘束も認められる。独自の営業活動を行う余地も乏しく、実態は労働者に他ならない。
結論
本件CEは労働組合法上の労働者に該当する。したがって、X社がCEの労働者性を否定して団体交渉を拒否したことは、労働組合法7条2号の不当労働行為に当たる。
実務上の射程
労働基準法上の労働者性よりも広い範囲を認める「労組法上の労働者性」のリーディングケース。形式的な独立事業者であっても、経済的従属性(組織への組入れ・契約決定権・労務対価性)と、一定の指揮監督・拘束性が認められれば労働者性が肯定される。答案では判断要素を列挙し、事実を各要素に適切に配分して総合考慮のプロセスを示すことが重要。
事件番号: 昭和57(行ツ)158 / 裁判年月日: 昭和62年2月26日 / 結論: 破棄自判
飲食店営業を目的とする会社がその経営するキヤバレーにおいてバンドマスターと数人の楽団員で構成される楽団に長期間継続してダンス音楽等の演奏を行わせている場合において、バンドマスターも含め右楽団の楽団員が年間を通じ右キヤバレーに必要な楽団演奏者としてその営業組織に組み入れられ、右キヤバレーの営業に合わせ、右会社の指定する時…
事件番号: 昭和49(行ツ)94 / 裁判年月日: 昭和51年5月6日 / 結論: 棄却
油圧器の製造販売を目的とする会社が、油圧装置の設計図を作成させるため、社外の設計請負業者から長期にわたりその従業員の派遣を受け、これをいわゆる社外工として会社の作業場内で就労させている場合において、右請負業者が実質的には社外工の単なるグループにすぎないものであつて独立の使用者としての実体を有せず、各社外工はそれぞれ個人…
事件番号: 昭和49(行ツ)112 / 裁判年月日: 昭和51年5月6日 / 結論: 棄却
民間放送会社とその放送管弦楽団員との間に締結された放送出演契約において、楽団員が、会社以外の放送等に出演することが自由とされ、また、会社からの出演発注に応じなくても当然には契約違反の責任を問われないこととされている場合であつても、会社が必要とするときは随時その一方的に指定するところによつて楽団員に出演を求めることができ…
事件番号: 平成22(行ヒ)489 / 裁判年月日: 平成24年2月21日 / 結論: 破棄差戻
音響製品等の設置,修理等を業とする会社と業務委託契約を締結し,顧客宅等を訪問して行う出張修理業務に従事する受託者につき,次の(1)〜(5)など判示の事情の下において,独立の事業者としての実態を備えていると認めるべき特段の事情の有無について十分に審理を尽くすことなく,上記会社との関係において労働組合法上の労働者に当たらな…