不動産の所有権が,元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されない。
不動産の所有権が,元の所有者から中間者に,次いで中間者から現在の所有者に,順次移転したにもかかわらず,登記名義がなお元の所有者の下に残っている場合において,現在の所有者が元の所有者に対し,元の所有者から現在の所有者に対する真正な登記名義の回復を原因とする所有権移転登記手続を請求することは許されるか
民法177条
判旨
不動産の所有権が中間者を経て現所有者に順次移転したにもかかわらず登記名義が元所有者の下にある場合、現所有者は元所有者に対し、直接「真正な登記名義の回復」を原因とする移転登記を請求することはできない。
問題の所在(論点)
物権変動が「元所有者→中間者→現所有者」と推移した場合において、現所有者が元所有者に対し、「真正な登記名義の回復」を原因として直接自己への持分移転登記を請求することの可否。
規範
「真正な登記名義の回復」を原因とする所有権移転登記手続の請求は、物権変動の過程を忠実に登記記録に反映させようとする不動産登記法の原則に照らし、中間者が存在する場合には許されない。この場合、現所有者は中間者への移転登記及び中間者からの移転登記を順次経るべきである。
重要事実
上告人は、昭和63年にAに対し本件土地を贈与した。Aの死亡後、共同相続人の一人である被上告人X1が遺産分割協議により本件土地を単独取得した。本件土地には依然として上告人名義の持分登記(10分の3)が残っていたため、X1は上告人に対し、真正な登記名義の回復を原因とする持分全部移転登記手続を求めて反訴を提起した。
事件番号: 昭和41(オ)1097 / 裁判年月日: 昭和42年6月6日 / 結論: 棄却
不動産の所有権が順次甲、乙、丙と譲渡された場合に、甲が乙に対し所有権移転登記をする意思で、登記申請書類を交付していたときは、甲の右登記申請意思は、丙が右書類を利用して甲から丙に直接所有権移転登記をすることを無効たらしめるものではない。
あてはめ
本件では、本件土地の所有権は贈与により上告人からAへ、相続によりAから被上告人X1へと順次移転している。したがって、登記記録にはこの過程を反映させるべきであり、X1はまず「上告人からAへの贈与」を原因とする移転登記手続を(代位等により)請求し、その上で「AからX1への相続」を原因とする登記をなすべきである。中間者Aが存在する以上、これらを省略して直接X1へ移転登記を求めることは不動産登記法の原則に反し、認められない。
結論
被上告人X1による「真正な登記名義の回復」を原因とする移転登記請求は認められない。ただし、訴えを合理的に解釈すれば贈与を原因とするAへの移転登記請求を含む余地があるため、釈明権を行使させるべく原審に差し戻す。
実務上の射程
登記請求権の発生原因を検討する際、「真正な登記名義の回復」が認められるのは、実質的権利関係と登記が一致しない場合であって、かつ中間者が存在しない(または中間者の承諾等がある例外的事例)場合に限られる。中間省略登記を安易に認めない判例の立場を補強するものであり、答案上は登記原因の適格性の文脈で使用する。
事件番号: 昭和41(オ)1012 / 裁判年月日: 昭和44年2月27日 / 結論: 棄却
不動産の譲受人を債権者とし譲渡人を債務者として右不動産について処分禁止の仮処分登記が経由され、その後第三者に対する所有権移転登記が経由された場合において、仮処分債権者たる譲受人より譲渡人に対する本案訴訟としての所有権移転登記手続請求の訴と右第三者に対する所有権取得登記の抹消登記手続請求の訴とが併合して審理され、仮処分債…
事件番号: 平成23(受)1626 / 裁判年月日: 平成24年12月21日 / 結論: その他
共有者の1人が共有物を第三者に賃貸して得る収益につき,その持分割合を超える部分の不当利得返還を求める他の共有者の請求のうち,事実審の口頭弁論終結の日の翌日以降の分は,その性質上,将来の給付の訴えを提起することのできる請求としての適格を有しない。 (補足意見がある。)
事件番号: 昭和31(オ)510 / 裁判年月日: 昭和33年2月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、所有権の公示に協力すべき義務を負うため、真正の所有者は名義人に対し、所有権移転登記を請求することができる。また、背信的悪意者など登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有しない者は、民法177条の「第三者」に該当しない。 第1 事案の概要:本件不動…
事件番号: 平成15(受)670 / 裁判年月日: 平成16年4月20日 / 結論: その他
共同相続人甲が相続財産中の可分債権につき権限なく自己の相続分以外の債権を行使した場合には,他の共同相続人乙は,甲に対し,侵害された自己の相続分につき,不法行為に基づく損害賠償又は不当利得の返還を求めることができる。