判旨
不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、所有権の公示に協力すべき義務を負うため、真正の所有者は名義人に対し、所有権移転登記を請求することができる。また、背信的悪意者など登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有しない者は、民法177条の「第三者」に該当しない。
問題の所在(論点)
1. 不動産の登記名義人が、真正の所有者に対して所有権移転登記手続をすべき義務を負うか。2. 登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有しない者が、民法177条の「第三者」にあたるか。
規範
1. 不動産の登記名義人は、真正の所有者に対し、その所有権の公示に協力すべき義務を負う。したがって、真正の所有者は、登記名義人に対し、物権的請求権または合意に基づき、直接所有権移転登記(中間省略登記を含む実体関係に適合する登記)を請求し得る。2. 民法177条にいう「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を指し、背信的悪意者等はこの「第三者」に含まれない。
重要事実
本件不動産の真正な所有者(被上告人)が、現在の登記簿上の名義人(上告人)に対して、所有権移転登記を求めて提訴した。上告人は、自身が登記名義を有することを盾に、被上告人の所有権取得を登記の欠缺を理由に否定し、対抗し得ない旨を主張して争った。なお、上告人が当該登記の欠缺を主張するにつき「正当の利益を有する第三者」といえるかどうかが、原審の事実認定を通じて争点となった。
あてはめ
1. 登記簿上の名義人は、真正の所有者に対して所有権の公示を適正に行う協力義務を負うと解される。本件において、被上告人が真正の所有者であると認められる以上、名義人である上告人は被上告人に対し、移転登記手続を行う義務がある。2. 上告人側の態様については、原判決の認定によれば、登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者とは認め難い事情(背信性等)が存在する。したがって、上告人は177条の「第三者」として保護されず、被上告人は登記なくして自己の所有権を上告人に対抗できる。
結論
真正の所有者は登記名義人に対し所有権移転登記を請求できる。また、正当な利益を有しない上告人は「第三者」にあたらず、上告人の請求は認容される(上告棄却)。
事件番号: 昭和28(オ)843 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、その所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は、所有権に基き所有者名義人に対し、所有権移転登記の請求を為し得るものと解すのが相当である。
実務上の射程
真正な権利者が現在の名義人に対して登記を請求する際の法的根拠(真正なる登記名義の回復等)を基礎づける判例である。また、177条の第三者の範囲を「正当な利益を有する者」に限定する判例法理を再確認しており、答案では登記請求の相手方適格や対抗関係の論述で活用する。
事件番号: 昭和39(オ)231 / 裁判年月日: 昭和40年2月23日 / 結論: 棄却
処分禁止の仮処分の登記後に仮処分債務者から第三者に対し所有権の移転登記がされた場合において、仮処分債権者は、債務者との本案訴訟において実体法上の権利の存することを確定しないかぎり、単に仮処分債権者たる地位に基づいて、右第三者に対し、右実体法上の権利を主張して、前記所有権の移転登記の抹消登記を請求することはできない。
事件番号: 昭和31(オ)32 / 裁判年月日: 昭和33年6月14日 / 結論: 破棄差戻
甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡つて合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は、右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできない
事件番号: 昭和33(オ)619 / 裁判年月日: 昭和36年4月27日 / 結論: 棄却
甲が乙から山林を買い受けその引渡を受けて二十数年を経た後に、右事実を熟知していた丙が、甲の所有権取得登記が未了なのに乗じ、甲に対する別の紛争につき復讐しようとし、乙の相続人丁に対しその意図を打ち明けて右山林の売却方を懇請し、低廉な価格でこれを同人から買い受け登記をする等、原審認定のような事情(原判決理由参照)があつたと…
事件番号: 昭和27(オ)1289 / 裁判年月日: 昭和29年10月14日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の譲渡人が一部の土地を自己に留保して譲渡した際、登記上は全筆の移転登記がなされたとしても、留保された部分を買い受けておらず他人の所有であることを知りながら伐採等を行った転得者に対しては、譲渡人は登記なくして所有権を対抗できる。 第1 事案の概要:被上告人は、所有する山林のうち一部(AB線以東…