処分禁止の仮処分の登記後に仮処分債務者から第三者に対し所有権の移転登記がされた場合において、仮処分債権者は、債務者との本案訴訟において実体法上の権利の存することを確定しないかぎり、単に仮処分債権者たる地位に基づいて、右第三者に対し、右実体法上の権利を主張して、前記所有権の移転登記の抹消登記を請求することはできない。
処分禁止の仮処分の登記後に第三者に対してされた権利移転の登記と仮処分債権者からする右登記の抹消登記請求の適否。
民法177条,民訴法758条
判旨
不動産の処分禁止仮処分登記後に、債務者から第三者への所有権移転登記がなされた場合であっても、仮処分債権者は本案訴訟で勝訴して実体法上の権利を確定しない限り、当該第三者に対して所有権を主張し対抗することはできない。
問題の所在(論点)
不動産の処分禁止仮処分の登記がなされた後に、第三者が債務者から当該不動産の譲渡を受けて登記を具備した場合、仮処分債権者は本案訴訟の勝訴確定前において、当該第三者に対し自身の所有権を対抗することができるか(民法177条の第三者の範囲および仮処分の効力)。
規範
処分禁止の仮処分登記の被保全権利は、本案訴訟における勝訴判決等によって実体法上の権利が確定されることで、初めて第三者に対して排他的な効力を生じる。したがって、単なる仮処分債権者であるという地位のみでは、対抗要件(民法177条)を備えた第三者に対して権利の主張をすることは認められない。
重要事実
上告人は本件山林について処分禁止の仮処分登記を経由していたが、その後、被上告人が訴外D(山林の所有権者と認められる者)との売買契約に基づき、上告人の仮処分登記より後の日付で所有権移転登記を完了させた。上告人は、自身が仮処分債権者であることを理由に、登記を具備した被上告人に対して所有権の対抗を主張した。
事件番号: 昭和34(オ)671 / 裁判年月日: 昭和37年3月23日 / 結論: 棄却
登記官吏の過誤によつて抹消された処分禁止の仮処分登記は、右抹消後回復登記前の登記簿上の所有権取得者に対して効力を有する。
あてはめ
被上告人は売買契約に基づき所有権移転登記を備えており、民法177条の「第三者」として正当な利益を有する。これに対し、上告人は処分禁止の仮処分登記を有しているに過ぎず、未だ本案訴訟において自己の権利を実体法上の権利として確定させていない。そのため、仮処分登記があることをもって直ちに登記の欠缺を主張することはできず、被上告人の取得した登記の効力を否定することはできない。
結論
仮処分債権者は、本案訴訟で勝訴して実体法上の権利を確定しない限り、仮処分登記後の第三取得者に対して所有権を対抗できない。
実務上の射程
民法177条における「正当な利益を有する第三者」の解釈、および仮処分登記の効力の限界を示す判例である。答案上は、仮処分債権者が権利主張する際、本案勝訴の必要性を指摘する文脈で使用する。また、一筆の土地の一部の売買における「特定」の程度について、自然の地形(曾根や水流れ等)による区分でも有効であるとした点も実務上重要である。
事件番号: 昭和35(オ)1299 / 裁判年月日: 昭和38年10月8日 / 結論: その他
建物所有権移転請求権保全の仮登記権利は、本登記をなすに必要な要件を具備した場合でも、本登記を経由しないかぎり、登記の欠缺を主張しうる第三者に対し該建物の明渡を求めることは許されない。
事件番号: 昭和33(オ)577 / 裁判年月日: 昭和36年6月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】不動産の買主は、所有権移転登記を経由していない限り、その後に同一不動産について売買予約に基づき請求権保全の仮登記を備えた第三者に対して所有権の取得を対抗できない。 第1 事案の概要:上告人A1はDに本件宅地を売却した。その後、DはEに贈与し、Eは被上告人に売却したが、いずれも登記を経由していなかっ…
事件番号: 昭和36(オ)535 / 裁判年月日: 昭和37年10月26日 / 結論: 棄却
処分禁止仮処分前にされた移転契約でも、仮処分後に登記された場合には、所有権移転をもつて仮処分債権者に対抗しえない。