判旨
不動産の買主は、所有権移転登記を経由していない限り、その後に同一不動産について売買予約に基づき請求権保全の仮登記を備えた第三者に対して所有権の取得を対抗できない。
問題の所在(論点)
不動産の譲受人が登記を備える前に、同一不動産につき売買予約に基づき請求権保全の仮登記を経た者は、民法177条の「第三者」として、譲受人の所有権取得を否定し得るか。
規範
民法177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者をいう。不動産の売買予約に基づき、その所有権移転請求権を保全するための仮登記を経た者は、未だ本登記を備えていなくても、登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する第三者に該当する。
重要事実
上告人A1はDに本件宅地を売却した。その後、DはEに贈与し、Eは被上告人に売却したが、いずれも登記を経由していなかった。一方、A1は、Dへの売却後に上告人A2との間で本件宅地の売買予約を締結し、A2は同日、請求権保全の仮登記を具備した。被上告人は、DのA2に対する仮登記抹消請求権を代位行使し、仮登記の抹消を求めた。
あてはめ
DはA1から本件宅地を買い受けたが、所有権移転登記を経由していない。これに対し、A2はA1との売買予約に基づき、適法に請求権保全の仮登記を具備している。仮登記権者は、当該不動産に関する物権変動の効力を争うにつき正当な利益を有すると解されるため、Dは登記がない以上、自らの所有権取得をA2に対抗できない。したがって、DはA2に対し仮登記の抹消を請求する権利を有さず、その債権者である被上告人も当該権利を代位行使することはできない。
結論
売買予約に基づく仮登記を備えた者は「第三者」に含まれる。よって、未登記の譲受人は仮登記保持者に対して所有権を対抗できず、仮登記の抹消を請求することはできない。
事件番号: 昭和39(オ)231 / 裁判年月日: 昭和40年2月23日 / 結論: 棄却
処分禁止の仮処分の登記後に仮処分債務者から第三者に対し所有権の移転登記がされた場合において、仮処分債権者は、債務者との本案訴訟において実体法上の権利の存することを確定しないかぎり、単に仮処分債権者たる地位に基づいて、右第三者に対し、右実体法上の権利を主張して、前記所有権の移転登記の抹消登記を請求することはできない。
実務上の射程
仮登記であっても、民法177条の対抗関係における「第三者」としての地位を認めた点に実務上の意義がある。答案では、二重譲渡類似の関係(譲受人と仮登記権利者)において、登記の具備の有無を基準に決着させる際の根拠として活用する。
事件番号: 昭和33(オ)169 / 裁判年月日: 昭和34年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を元の所有者から譲り受けたと偽って第三者に譲渡した者は、真の譲受人に対して民法177条の「第三者」に該当しない。無権利者から不動産を譲り受けた者、およびその転得者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に当たらないためである。 第1 事案の概要:本件宅地について、被上告人は元所有者Dから…
事件番号: 昭和33(オ)416 / 裁判年月日: 昭和38年3月28日 / 結論: 棄却
一 甲が登記簿上乙の所有名義になつている甲所有の建物を丙に譲渡した後、丙の所有権取得登記前に、甲の債権者丁が右建物についてなした乙より甲への代位による所有権移転登記ならびに甲を債務者とする仮差押の登記は、いずれも有効である。 二 右仮差押の登記後丙の所有権取得登記がなされても、丙は建物所有権取得をもつて丁に対抗すること…
事件番号: 昭和36(オ)882 / 裁判年月日: 昭和37年3月30日 / 結論: 棄却
不動産売買により既に所有権の移転がある結果、不動産登記法第二条第一号の仮登記をすべき場合に、売買予約を原因として同条二号の仮登記がなされても、右仮登記は順位保全の効力を有すると解すべきである。