判旨
不動産を元の所有者から譲り受けたと偽って第三者に譲渡した者は、真の譲受人に対して民法177条の「第三者」に該当しない。無権利者から不動産を譲り受けた者、およびその転得者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に当たらないためである。
問題の所在(論点)
不動産を買い受けた者が未登記である場合に、元の所有者から譲り受けたと偽って当該不動産を処分した無権利者(およびその転得者)が、民法177条の「第三者」に該当し、登記の欠缺を主張できるか。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するにつき、正当な利益を有する者を指す。正当な権原なく、所有者と偽って取引を行った者、およびその者との間で有効な取引関係を欠く者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない。
重要事実
本件宅地について、被上告人は元所有者Dから買い受けた。その後、訴外EはDから買い受けたと偽って、上告人A1に対し代物弁済として本件宅地を提供した。さらに上告人A2はA1からこれを譲り受けたと主張している。被上告人はA1およびA2に対し、所有権に基づき登記手続等を求めて提訴した。
あてはめ
訴外Eは、本件宅地をDから買い受けたと偽ってA1に代物弁済に供したに過ぎず、Dの代理人でもなかった。そのため、EとA1との取引は無権利者による処分であり、法的に有効な取引関係が認められない。したがって、A1およびその譲受人であるA2は、本件宅地に関し何ら有効な権利を取得しておらず、真の譲受人である被上告人に対して登記の欠缺を主張できる正当な利益を有する「第三者」には当たらない。
結論
上告人A1およびA2はいずれも民法177条にいう「第三者」に該当しない。したがって、被上告人は登記なくして自己の所有権を両名に対抗できる。
事件番号: 昭和40(オ)1016 / 裁判年月日: 昭和42年6月30日 / 結論: その他
甲が乙との間で自己所有の建物につき代物弁済の予約を締結し、乙が右予約に基づく完結権を行使したが、その所有権移転登記前に右完結の意思表示を撤回し、しかる後関係書類を利用して、右建物を自己名義に所有権移転登記を経由した場合には、乙から右建物を買受けてその旨の所有権移転登記を受けた丙および丙からこれを賃借した丁らは甲に対し右…
実務上の射程
対抗関係の基本構造(二重譲渡)ではなく、無権利者を起点とする取引経路の事案である。答案上では、177条の「第三者」の定義(正当な利益を有する者)を述べた上で、相手方が無権利者(または無権利者からの譲受人)であることを指摘し、登記なくして対抗できる根拠として用いる。
事件番号: 昭和27(オ)128 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 棄却
一 真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。 二 表見相続人が被相続人の子であるものとしてなされた家督相続につき相続の無効を主張できない者は、被相続人の妻が表見相続人の母(親権者)…
事件番号: 昭和33(オ)177 / 裁判年月日: 昭和35年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】通謀虚偽表示による無効は、第三者に対しても原則として主張することができ、また、虚偽表示の当事者から仮装の売買契約に基づき登記を移転した者は、不動産登記法上の「第三者」(民法177条)には該当しない。 第1 事案の概要:不動産の本来の譲受人である被上告人に対し、上告人と譲渡人Dは通謀して、昭和16年…
事件番号: 昭和32(オ)313 / 裁判年月日: 昭和33年9月18日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の譲受人が、当該不動産の登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有しない場合には、民法177条の「第三者」に該当しない。二重譲渡の事案において、一方の譲受人が当該土地を取得しておらず、かつ登記の欠缺を主張する正当な利益を欠く場合には、他方の譲受人は登記なくして所有権を対抗できる。 第1 事案…
事件番号: 昭和33(オ)577 / 裁判年月日: 昭和36年6月9日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】不動産の買主は、所有権移転登記を経由していない限り、その後に同一不動産について売買予約に基づき請求権保全の仮登記を備えた第三者に対して所有権の取得を対抗できない。 第1 事案の概要:上告人A1はDに本件宅地を売却した。その後、DはEに贈与し、Eは被上告人に売却したが、いずれも登記を経由していなかっ…