甲が乙との間で自己所有の建物につき代物弁済の予約を締結し、乙が右予約に基づく完結権を行使したが、その所有権移転登記前に右完結の意思表示を撤回し、しかる後関係書類を利用して、右建物を自己名義に所有権移転登記を経由した場合には、乙から右建物を買受けてその旨の所有権移転登記を受けた丙および丙からこれを賃借した丁らは甲に対し右建物につき登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者あたらない。
民法第一七七条の登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者に当らないとされた事例
民法177条
判旨
無権利者から不動産を譲り受けた者は、当該不動産の真正な所有者に対して、所有権取得の登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」には当たらない。登記は対抗要件に過ぎず、実体上の権利を有しない者が登記を経由しても権利を取得することはないためである。
問題の所在(論点)
実体上の権利を喪失した後に登記を経由して不動産を譲り受けた者や、その者から権利の設定を受けた者が、真正な所有者に対して民法177条の「第三者」として登記の欠缺を主張できるか。
規範
民法177条の「第三者」とは、不動産の物権変動について登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者をいう。しかし、登記は物権変動の対抗要件にすぎないため、無権利者が登記を経由したとしても実体上の権利を取得することはなく、その者から権利を譲り受けた者もまた無権利者である。このような実体上の権利を有しない無権利者は、真正の所有者に対する関係において、登記の欠缺を主張する「第三者」には当たらない。
重要事実
本件建物は元々上告人の所有であった。被上告会社は、上告人との間で代物弁済予約を締結し、予約完結権を行使したが、後にその意思表示を撤回した。しかし、被上告会社は自己名義の所有権移転登記を経由した上で、被上告人B2に売却し、B2からさらに他の被上告人らが建物を賃借した。上告人は、被上告人らに対し、所有権に基づき建物の明け渡し等を求めて提訴した。
事件番号: 昭和33(オ)169 / 裁判年月日: 昭和34年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を元の所有者から譲り受けたと偽って第三者に譲渡した者は、真の譲受人に対して民法177条の「第三者」に該当しない。無権利者から不動産を譲り受けた者、およびその転得者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に当たらないためである。 第1 事案の概要:本件宅地について、被上告人は元所有者Dから…
あてはめ
被上告会社は、予約完結の意思表示を撤回したことで本件建物の所有権を取得する原因を失っており、登記経由時には無権利者であった。その無権利者である被上告会社から建物を譲り受けた被上告人B2、およびB2から賃借したその他の被上告人らも、本件建物について実体上の権利を何ら取得していない。したがって、これら被上告人らは、真正な所有者である上告人との関係において、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者とは認められない。
結論
無権利者およびその承継人は民法177条の「第三者」に当たらない。したがって、真正な所有者は、自己の登記の有無にかかわらず、これら無権利者らに対して所有権を主張できる。
実務上の射程
本判決は、不法占拠者や無権利者が「第三者」に含まれないという法理を、無権利者からの転得者にも適用したものである。答案作成上は、民法177条の「第三者」の定義を述べた後、相手方が実体法上の根拠を欠く無権利者(またはその承継人)であることを認定し、対抗関係の成否を否定する文脈で使用する。
事件番号: 昭和36(オ)513 / 裁判年月日: 昭和36年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲受人等の第三者が民法177条の「第三者」に該当しないとされるためには、単に権利の存在を知っているだけでは足りず、相手方の登記の欠如を主張することが信義則(民法1条2項)に反すると認められるほどの強い「害意」を有する背信的悪意者であることを要する。 第1 事案の概要:上告人(被告)は本…
事件番号: 昭和37(オ)1432 / 裁判年月日: 昭和38年8月30日 / 結論: 棄却
被上告人に引換給付を命じた理由の不当を主張して原判決を非難することは、上告人にとつて利益がなく、上告理由となし難い。
事件番号: 昭和27(オ)128 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 棄却
一 真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。 二 表見相続人が被相続人の子であるものとしてなされた家督相続につき相続の無効を主張できない者は、被相続人の妻が表見相続人の母(親権者)…
事件番号: 昭和36(オ)572 / 裁判年月日: 昭和37年7月17日 / 結論: 棄却
実体にそわない所有権移転登記は、その抹消登記手続がなされていなくても、第三者は右登記を受けた者の所有権取得を否認し得る。