判旨
不動産の二重譲受人等の第三者が民法177条の「第三者」に該当しないとされるためには、単に権利の存在を知っているだけでは足りず、相手方の登記の欠如を主張することが信義則(民法1条2項)に反すると認められるほどの強い「害意」を有する背信的悪意者であることを要する。
問題の所在(論点)
不動産の二重譲渡等において、先に登記を備えた者が、先に権利を取得しながら未登記であった者に対して、民法177条の「第三者」として優先し得るか。特に、どの程度の主観的態様があれば「背信的悪意者」として第三者から排除されるかが問題となる。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者を指す。もっとも、自由競争の範囲を逸脱し、登記の欠缺を主張することが信義則(1条2項)上許されない「背信的悪意者」については、登記の欠缺を主張する正当な利益を有しないため、同条の「第三者」に該当しない。
重要事実
上告人(被告)は本件建物の所有権を取得したが、その登記を備えていなかった。一方で被上告人(原告)は、Dから本件建物に係る債権を担保権および代物弁済に関する権利とともに譲り受け、昭和32年1月8日にその旨の登記を完了した。上告人は、被上告人が上告人の所有権取得を知りながら登記を経た者であり、登記の欠缺を主張できない「害意者」であると主張して、被上告人による権利行使を争った。
あてはめ
本件において、被上告人はDから権利を譲り受け、有効に登記を完了している。上告人は、被上告人が「所有権取得を否認しえないほどの害意者」であると主張するが、原審が認定した事実関係および証拠によれば、被上告人が単なる悪意を超えて、上告人を害する目的や信義則に著しく反する態様で登記を備えたとは認められない。したがって、被上告人が背信的悪意者に該当すると断ずることはできない。
結論
被上告人は民法177条の「第三者」に該当し、上告人は自らの所有権取得を登記なくして被上告人に対抗することはできない。
事件番号: 昭和35(オ)276 / 裁判年月日: 昭和37年5月1日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】当事者の主張する契約関係と裁判所が認定した契約関係との間に社会観念上の同一性が認められる場合、裁判所が当該認定に基づき判決しても処分権主義に反しない。また、主たる賃貸借契約が終了した場合、これに付随し運命を共にする趣旨の従たる転貸借契約も当然に終了する。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)は、建…
実務上の射程
背信的悪意者の法理を確認した事例。司法試験においては、二重譲渡の事案で「悪意」の受験生が登記を先に備えた際、177条の原則(早い者勝ち)を修正する枠組みとして「信義則」に基づき記述する。判断要素としては、単なる知不知だけでなく、譲渡の経緯や不当な目的の有無といった具体的事実から「背信性」を基礎付ける必要がある。
事件番号: 昭和29(オ)718 / 裁判年月日: 昭和30年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、第二の買受人は、自らが登記を具備していなくとも、第一の買受人に対して登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する「第三者」に該当する。 第1 事案の概要:上告人は、係争家屋を被上告人が代物弁済により取得する以前に譲り受けていたと主張した。しかし、上告人は当該譲受について何…
事件番号: 昭和40(オ)1016 / 裁判年月日: 昭和42年6月30日 / 結論: その他
甲が乙との間で自己所有の建物につき代物弁済の予約を締結し、乙が右予約に基づく完結権を行使したが、その所有権移転登記前に右完結の意思表示を撤回し、しかる後関係書類を利用して、右建物を自己名義に所有権移転登記を経由した場合には、乙から右建物を買受けてその旨の所有権移転登記を受けた丙および丙からこれを賃借した丁らは甲に対し右…
事件番号: 昭和36(オ)78 / 裁判年月日: 昭和38年1月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法110条の表見代理が成立するためには、相手方が代理権があると信じ、かつ信ずるにつき正当の事由があることを具体的に主張する必要があり、単に代理権があると信じていたという事実の主張のみでは足りない。 第1 事案の概要:上告人らは、被上告人B1がB2を代理して消費貸借契約や抵当権設定、代物弁済予約を…
事件番号: 昭和35(オ)1470 / 裁判年月日: 昭和38年1月22日 / 結論: 棄却
右登記を無効として抹消を求めることはできない。(昭和三〇年(オ)第六三二号同三三年五月九日第二小法廷判決、民集一二巻九八九頁参照)。