判旨
不動産の二重譲渡において、第二の買受人は、自らが登記を具備していなくとも、第一の買受人に対して登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する「第三者」に該当する。
問題の所在(論点)
不動産の二重譲受人(第二の買受人)が、民法177条の「第三者」として第一の買受人に対し登記の欠缺を主張するためには、自らが登記を具備している必要があるか。
規範
同一不動産について二重に売買がなされた場合、第二の買受人は、自らが登記を完了しているか否かを問わず、第一の買受人に対する関係で「登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する第三者」(民法177条)に該当する。これは、売買当時に対象不動産が既登記であったか否かにかかわらず同様である。
重要事実
上告人は、係争家屋を被上告人が代物弁済により取得する以前に譲り受けていたと主張した。しかし、上告人は当該譲受について何ら登記手続を行っていなかった。一方で、被上告人側についても登記を具備しているか否かが争点となっていたが、原審は被上告人が「第三者」に該当すると判断したため、上告人が上告した。
あてはめ
不動産の二重譲渡がなされた場合、第一の買受人と第二の買受人は、互いに先に登記を具備することで所有権取得を対抗し得る対抗関係に立つ。この場合、第二の買受人は、単に譲渡人から所有権を取得したという地位に基づき、第一の買受人の権利取得を否定し得る正当な利益を有する。したがって、第二の買受人自身に登記が備わっていない段階であっても、登記のない第一の買受人からの所有権主張を拒絶できる「第三者」としての地位は認められるべきである。
結論
第二の買受人は、自らの登記の有無にかかわらず「第三者」に該当し、登記のない第一の買受人はこれに所有権を対抗できない。
実務上の射程
事件番号: 昭和36(オ)513 / 裁判年月日: 昭和36年12月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲受人等の第三者が民法177条の「第三者」に該当しないとされるためには、単に権利の存在を知っているだけでは足りず、相手方の登記の欠如を主張することが信義則(民法1条2項)に反すると認められるほどの強い「害意」を有する背信的悪意者であることを要する。 第1 事案の概要:上告人(被告)は本…
対抗関係にある当事者間(二重譲渡の譲受人同士など)では、自己に登記がなくとも、登記のない相手方の権利主張を排斥できるという「不完全所有権説」を前提とした実務運用を確認するものである。答案上は、登記を欠く権利者が権利主張してきた際の拒絶事由(防御)として本法理を活用する。
事件番号: 昭和34(オ)1280 / 裁判年月日: 昭和36年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、第一の譲受人は、自らが未だ所有権移転登記を備えていない以上、第二の譲受人に対して所有権の取得を対抗することができない。これは、第二の譲受人の有する登記が有効であるか否かを問わない。 第1 事案の概要:上告人は、本件不動産を譲り受けたと主張しているが、未だその所有権取得の登…
事件番号: 昭和27(オ)128 / 裁判年月日: 昭和32年9月19日 / 結論: 棄却
一 真正の相続人が家督相続の回復をしない限り、真正相続人以外の第三者は、個々の特定財産についても、表見家督相続人に対し、相続の無効を理由として、その承継取得の効力を争うことはできない。 二 表見相続人が被相続人の子であるものとしてなされた家督相続につき相続の無効を主張できない者は、被相続人の妻が表見相続人の母(親権者)…
事件番号: 昭和27(オ)1078 / 裁判年月日: 昭和30年5月31日 / 結論: 破棄差戻
乙が甲から不動産を買い受けて登録を経ないうち、丙が甲から右不動産を買い受けて登記をなし、これをさらに丁に売り渡して登記を経たため、乙がその所有権取得を丁に対抗することができなくなつた場合において、丙がその買受当時甲乙間の売買の事実を知つていたというだけでは、丙は乙に対し不法行為責任を負うものではない。