判旨
不動産の二重譲渡において、第一の譲受人は、自らが未だ所有権移転登記を備えていない以上、第二の譲受人に対して所有権の取得を対抗することができない。これは、第二の譲受人の有する登記が有効であるか否かを問わない。
問題の所在(論点)
不動産の二重譲受人の一方が未だ登記を備えていない場合、他方の譲受人に対して、その他方の登記の有効性を問わず、自己の所有権取得を対抗することができるか(民法177条の「第三者」の範囲)。
規範
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない(民法177条)。二重譲渡の関係にある譲受人相互間においては、先に登記を備えた者が優先し、登記を備えていない者は、相手方の登記の有効・無効を問わず、自己の所有権取得を相手方に対抗し得ない。
重要事実
上告人は、本件不動産を譲り受けたと主張しているが、未だその所有権取得の登記を経ていない。一方で、被上告人らも同一の不動産を売買により譲り受け、登記を備えている。上告人は、被上告人らの売買及び登記が仮装行為であり無効であると主張して、所有権の帰属を争った。
あてはめ
本件において、上告人は本件不動産の譲受人であるが、原判決の認定によれば、未だその所有権取得登記を経ていない。民法177条の規定によれば、登記なき者は物権変動を第三者に対抗できない。被上告人らが二重譲受人として登記を備えている以上、上告人は自己の所有権を被上告人らに対抗し得ない立場にある。したがって、上告人が主張する「被上告人らの登記が無効である」という点は、上告人が対抗力を欠く以上、裁判の結果に影響を及ぼさない。
結論
上告人は登記を備えていないため、被上告人らに対して所有権取得を対抗できず、上告人の請求は認められない。
事件番号: 昭和33(オ)720 / 裁判年月日: 昭和35年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】相続による不動産の取得も、対抗問題(民法177条)となり得るが、相手方がその権利取得の事実を争わない場合には、登記の欠缺を理由に権利取得を否定することはできない。 第1 事案の概要:被上告人らは、共同相続を原因として本件山林の共有権を取得した。これに対し上告人は、被上告人らが共有権を取得した事実自…
実務上の射程
対抗関係における「登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者」の判断において、自ら登記を持たない譲受人は、相手方の登記の効力を争う前提を欠くことを示した。実務上、無効な登記を履践した者が177条の「第三者」に含まれるかという論点において、単なる無権利者(不法占拠者等)とは異なり、二重譲渡の当事者間では登記の有無が決定的な要素となることを強調する際に活用できる。
事件番号: 昭和34(オ)333 / 裁判年月日: 昭和36年9月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、後買主が登記を具備した場合、特段の事情がない限り、売主の前買主に対する登記移転義務は履行不能となる。また、中間省略登記がなされた場合であっても、それが実体上の権利関係に合致するものである限り、その有効性を否定することはできず、民法177条の対抗関係が維持される。 第1 事…
事件番号: 昭和34(オ)1063 / 裁判年月日: 昭和37年10月5日 / 結論: 棄却
不動産が二重に譲渡され、第二の譲受人が先に登記を経由した場合には、その者の悪意もしくは過失の有無にかかわらず、第一の譲受人は、所有権を対抗することはできない。
事件番号: 昭和27(オ)683 / 裁判年月日: 昭和30年12月26日 / 結論: その他
一 たとえ被相続人が所有財産を他に仮装売買したとしても、単にその推定相続人であるというだけでは、右売買の無効(売買契約より生じた法律関係の不存在)の確認を求めることはできない。 二 単に推定相続人であるというだけでは、被相続人の権利を代位行使することはできない。
事件番号: 昭和29(オ)718 / 裁判年月日: 昭和30年12月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、第二の買受人は、自らが登記を具備していなくとも、第一の買受人に対して登記の欠缺を主張するにつき正当の利益を有する「第三者」に該当する。 第1 事案の概要:上告人は、係争家屋を被上告人が代物弁済により取得する以前に譲り受けていたと主張した。しかし、上告人は当該譲受について何…