不動産が二重に譲渡され、第二の譲受人が先に登記を経由した場合には、その者の悪意もしくは過失の有無にかかわらず、第一の譲受人は、所有権を対抗することはできない。
不動産を二重に譲り受け登記を経由した者に悪意もしくは過失がある場合と第一の譲受人の所有権。
民法177条
判旨
二重譲渡において、後の譲受人が登記を了したときは、背信的な害意が認められる特段の事情がない限り、先の譲渡の事実を知り、または過失により知らなかったとしても、有効に不動産の所有権を取得し、第一譲受人に対抗できる。
問題の所在(論点)
不動産の二重譲渡において、第一譲渡の事実を知っている(悪意)または過失により知らない(有過失)第二譲受人は、民法177条の「第三者」に該当するか。登記を具備した第二譲受人の対抗力が、悪意や有過失によって否定されるかが問題となる。
規範
民法177条の「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいう。二重譲渡の譲受人相互間においては、原則として登記の前後によって優劣が決せられる。したがって、後の譲受人が第一譲渡の事実を単に知っている(悪意)こと、あるいは不注意によって知らなかった(有過失)ことにすぎない場合は、依然として「第三者」に含まれる。ただし、登記名義の取得につき「背信的な害意」が認められるような特段の事情がある場合は、信義則(民法1条2項)上、登記の欠缺を主張する正当な利益を欠き、対抗することができない。
重要事実
不動産の所有者Dが、まず上告人(第一譲受人)に不動産を譲渡したが、登記は未了であった。その後、Dは同一の不動産を被上告人ら(第二譲受人)に二重に売り渡し、被上告人らは所有権移転登記を経由した。上告人は、被上告人らが第一譲渡の事実を知り、あるいは過失により知らなかったのであるから、有効に所有権を取得できず、また自らに対する所有権侵害として損害賠償責任を負うべきであると主張して争った。
事件番号: 昭和34(オ)1280 / 裁判年月日: 昭和36年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、第一の譲受人は、自らが未だ所有権移転登記を備えていない以上、第二の譲受人に対して所有権の取得を対抗することができない。これは、第二の譲受人の有する登記が有効であるか否かを問わない。 第1 事案の概要:上告人は、本件不動産を譲り受けたと主張しているが、未だその所有権取得の登…
あてはめ
本件において、Dから第二譲受人である被上告人らへ所有権移転登記が既になされている。上告人は、被上告人らが第一譲渡の事実を知悉していた、あるいは過失があったと主張するが、判例の枠組みに照らせば、単なる悪意や過失は登記の効力を妨げるものではない。被上告人らに登記名義の取得につき「背信的な害意」があったとは認められない以上、被上告人らは民法177条の「第三者」として保護され、完全な所有権を取得する。これにより第一譲受人である上告人の所有権は消滅し、被上告人らの行為は不法行為(所有権侵害)にも該当しない。
結論
被上告人らは、第一譲渡につき悪意・有過失であったとしても、背信的悪意者に当たらない限り、登記を具備することで第一譲受人に対抗できる。したがって、上告人の所有権確認および損害賠償請求は棄却される。
実務上の射程
対抗関係における「自由競争の範囲」を画定した重要判例である。答案上は、単なる悪意者(単純悪意者)は177条の「第三者」に含まれるが、背信的悪意者は排除されるという論証の基礎として用いる。本判決は過失の有無も問わないことを明示しており、登記制度の排他的・画一的な解決を重視する実務の運用を支えている。
事件番号: 昭和34(オ)333 / 裁判年月日: 昭和36年9月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、後買主が登記を具備した場合、特段の事情がない限り、売主の前買主に対する登記移転義務は履行不能となる。また、中間省略登記がなされた場合であっても、それが実体上の権利関係に合致するものである限り、その有効性を否定することはできず、民法177条の対抗関係が維持される。 第1 事…
事件番号: 昭和33(オ)177 / 裁判年月日: 昭和35年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】通謀虚偽表示による無効は、第三者に対しても原則として主張することができ、また、虚偽表示の当事者から仮装の売買契約に基づき登記を移転した者は、不動産登記法上の「第三者」(民法177条)には該当しない。 第1 事案の概要:不動産の本来の譲受人である被上告人に対し、上告人と譲渡人Dは通謀して、昭和16年…
事件番号: 昭和34(オ)1062 / 裁判年月日: 昭和37年10月5日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】農地の所有権移転につき都道府県知事等の許可または承認を要する場合、それらを得ないまま締結された贈与契約のみでは所有権移転の効力を生じない。 第1 事案の概要:上告人は被上告人に対し、本件農地を含む不動産を贈与する契約を締結した。しかし、上告人はその後、本件農地を第三者(原審共同被控訴人D)に売り渡…