判旨
不動産の二重譲渡において、後買主が登記を具備した場合、特段の事情がない限り、売主の前買主に対する登記移転義務は履行不能となる。また、中間省略登記がなされた場合であっても、それが実体上の権利関係に合致するものである限り、その有効性を否定することはできず、民法177条の対抗関係が維持される。
問題の所在(論点)
1.中間省略登記がなされた場合、その登記名義人は民法177条の「第三者」として対抗力を有するか。 2.二重譲渡において一方の買主が登記を具備した場合、他方の買主に対する売主の義務は履行不能となるか。
規範
不動産が二重に譲渡された場合、登記を先に備えた者がその所有権を確定的に取得する。このとき、登記を得られなかった他方の買主に対する譲渡人の登記移転義務は、社会通念上履行不能に陥るものと解すべきである。また、中間省略登記(中間者の登記を省略して前々所有者から現在の所有者へ直接なされる登記)であっても、現在の登記名義人が実体上の権利を取得している限り、その登記は有効であり、他の譲受人との関係では民法177条の「第三者」として対抗力を有する。
重要事実
上告人は、B3から本件山林の共有持分を買い受けたが、登記を未了のまま放置していた。その後、B3は同一の持分を被上告人B1にも譲渡し、B1は前々所有者Eから直接自己に名義を移す中間省略登記を完了した。上告人は、B1への直接の登記は無効であると主張し、また売主であるB2らに対して登記移転を求めて提訴した。
あてはめ
本件では、B1に対してなされたEからの直接の移転登記は、実体的な権利譲渡(E→B3→B1)を反映したものであり、有効である。したがって、B1は民法177条の「第三者」に該当し、登記を欠く上告人に対して所有権を対抗できる。次に、B1が適法に登記を完了したことにより、売主B3およびその前主B2の上告人に対する登記協力義務は、もはや履行できない状態に至ったといえる。よって、特段の事情がない限り、上告人の登記請求は履行不能を理由に認められない。
結論
B1への登記は有効であり、上告人はこれに対抗できない。また、B2らの上告人に対する登記移転義務は履行不能となったため、上告人の請求は棄却される。
事件番号: 昭和34(オ)1280 / 裁判年月日: 昭和36年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、第一の譲受人は、自らが未だ所有権移転登記を備えていない以上、第二の譲受人に対して所有権の取得を対抗することができない。これは、第二の譲受人の有する登記が有効であるか否かを問わない。 第1 事案の概要:上告人は、本件不動産を譲り受けたと主張しているが、未だその所有権取得の登…
実務上の射程
二重譲渡における登記の優劣という基本原則を確認するとともに、中間省略登記であっても実体関係と合致すれば対抗力を有することを示した。答案上は、登記の有効性を争う場面や、後発的な履行不能を理由とする損害賠償請求(民法412条の2、415条)への転換を検討する際の基礎知識として活用できる。
事件番号: 昭和33(オ)720 / 裁判年月日: 昭和35年11月15日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】相続による不動産の取得も、対抗問題(民法177条)となり得るが、相手方がその権利取得の事実を争わない場合には、登記の欠缺を理由に権利取得を否定することはできない。 第1 事案の概要:被上告人らは、共同相続を原因として本件山林の共有権を取得した。これに対し上告人は、被上告人らが共有権を取得した事実自…
事件番号: 昭和34(オ)1063 / 裁判年月日: 昭和37年10月5日 / 結論: 棄却
不動産が二重に譲渡され、第二の譲受人が先に登記を経由した場合には、その者の悪意もしくは過失の有無にかかわらず、第一の譲受人は、所有権を対抗することはできない。
事件番号: 昭和33(オ)177 / 裁判年月日: 昭和35年12月22日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】通謀虚偽表示による無効は、第三者に対しても原則として主張することができ、また、虚偽表示の当事者から仮装の売買契約に基づき登記を移転した者は、不動産登記法上の「第三者」(民法177条)には該当しない。 第1 事案の概要:不動産の本来の譲受人である被上告人に対し、上告人と譲渡人Dは通謀して、昭和16年…
事件番号: 昭和33(オ)602 / 裁判年月日: 昭和36年6月6日 / 結論: 棄却
順次なされた所有権移転登記の中間取得者のみを被告とし、当該被告よりさらに移転登記を受けた者を共同被告としない抹消登記手続請求も許される。