判旨
相続による不動産の取得も、対抗問題(民法177条)となり得るが、相手方がその権利取得の事実を争わない場合には、登記の欠缺を理由に権利取得を否定することはできない。
問題の所在(論点)
相続による不動産所有権の取得が、登記なくして第三者に対抗できるか。特に、相手方が権利取得の事実自体を争っていない場合に、登記の有無が問題となるか。
規範
民法177条の対抗問題は、相手方が所有権の取得を争う場合にのみ生じるものである。したがって、相手方が当事者の所有権取得を認めている場合には、対抗要件(登記)の欠缺を理由にその権利取得を否定することは許されない。
重要事実
被上告人らは、共同相続を原因として本件山林の共有権を取得した。これに対し上告人は、被上告人らが共有権を取得した事実自体については、裁判上の争いとしていなかった。しかし、上告人は登記の欠缺を理由に被上告人らの権利取得を否定しようとして上告した。
あてはめ
本件において、被上告人らが共同相続により本件山林を共有するに至った事実は、上告人が争わなかった事実であると認められる。対抗問題は権利の帰属を争う場面で機能するものであるところ、権利取得自体に争いがない以上、登記の有無を問う必要はない。したがって、登記がなくとも本件山林が被上告人らの共有に属すると判断した原審の判断は正当である。
結論
相手方が権利取得を争っていない以上、登記の有無にかかわらず、被上告人らの共有権取得は認められる。
実務上の射程
本判決は、民法177条の「第三者」の主観的態様や範囲を画定するものではないが、対抗問題がそもそも『権利の競合・抵触』を前提とすることを説示している。答案上は、登記の欠缺を主張する側が権利の帰属自体を認めている場合に、その主張を排斥する法理として活用できる。
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