一 農地の贈与契約に基づく所有権の移転を肯認した判断に審理不尽理由不備の違法があるとされた事例 二 訴の変更を適法と認めた判断は終局判決の理由中で示せば足りるとされた事例
判旨
農地の所有権移転につき都道府県知事等の許可または承認を要する場合、それらを得ないまま締結された贈与契約のみでは所有権移転の効力を生じない。
問題の所在(論点)
農地の贈与契約が締結されたものの、農地法(旧農地調整法)上の許可または承認を得ていない場合、受贈者は農地の所有権を取得し、それを侵害した者に対して不法行為に基づく損害賠償請求をなしうるか。
規範
農地法(旧農地調整法4条)の規定に基づき、農地の所有権移転には都道府県知事の許可または市町村農業委員会の承認が必要であり、これを受けずになされた移転行為は法律上の効力を生じない。したがって、許可等がない限り、契約当事者間であっても所有権は移転しない。
重要事実
上告人は被上告人に対し、本件農地を含む不動産を贈与する契約を締結した。しかし、上告人はその後、本件農地を第三者(原審共同被控訴人D)に売り渡し、所有権移転登記を経由させた。被上告人は、上告人が被上告人の所有権を故意に侵害したとして、不法行為に基づく損害賠償(時価相当額)を求めた。原審は、農地法上の許可の有無を確認しないまま、贈与契約により被上告人が所有権を取得したと認定し、上告人の賠償責任を認めた。
あてはめ
本件では、農地調整法4条により、農地の所有権移転には行政庁の許可等が必須とされている。原判決は贈与契約の事実のみをもって直ちに被上告人が所有権を取得したと判断しているが、許可または承認を受けた事実が判示されていない。所有権移転の効力が生じていないのであれば、被上告人が「所有権」を侵害されたと断じることはできず、審理不尽・理由不備の違法がある。
結論
事件番号: 昭和32(オ)923 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
一 知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできない。 二 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。
贈与契約の存在のみでは直ちに所有権取得の効力は生じない。許可等の事実を確認せずに所有権侵害を認めた原判決を破棄し、差し戻す。
実務上の射程
農地法3条等の許可を停止条件とする契約において、許可前の段階で受贈者や買主が「所有権」を主張して物権的請求や不法行為責任を追及することはできない。実務上は、許可申請手続への協力を求める債権的請求権にとどまる点に注意を要する。
事件番号: 昭和34(オ)1063 / 裁判年月日: 昭和37年10月5日 / 結論: 棄却
不動産が二重に譲渡され、第二の譲受人が先に登記を経由した場合には、その者の悪意もしくは過失の有無にかかわらず、第一の譲受人は、所有権を対抗することはできない。
事件番号: 昭和36(オ)1072 / 裁判年月日: 昭和37年7月12日 / 結論: 棄却
所有者の代表者の表示を誤つてした農地買収処分も無効ではない。
事件番号: 昭和32(オ)1102 / 裁判年月日: 昭和36年5月16日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の買受人は、売主が登記簿上の所有名義人であっても、当該売主が実体上の所有権を有しない場合には、善意・悪意を問わず、民法94条2項等の特別の規定がない限り、当該不動産の所有権を取得できない。 第1 事案の概要:上告人(買受人)は、本件建物の登記簿上の所有名義人である売主から建物を買い受けた。し…
事件番号: 昭和38(オ)311 / 裁判年月日: 昭和40年10月19日 / 結論: 棄却
現に耕作の目的に供されている土地であつても、不法に開墾されたものであり、開墾の経緯について原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、農地法第二条第一項にいう農地にあたらないと解するのが相当である。