現に耕作の目的に供されている土地であつても、不法に開墾されたものであり、開墾の経緯について原審が確定したような事情(原判決理由参照)があるときは、農地法第二条第一項にいう農地にあたらないと解するのが相当である。
耕作の目的に供されている土地が農地法第二条第一項にいう農地にあたらないとされた事例。
農地法2条
判旨
権原のない不法な開墾によって現況が耕作地化された土地について、農地法2条1項にいう「農地」への該当性を否定した。
問題の所在(論点)
正当な権原なく不法に開墾され、現況として耕作されている土地は、農地法2条1項にいう「農地」に該当するか。
規範
農地法上の「農地」とは、耕作の目的に供される土地を指すが、その該当性の判断にあたっては、現況が耕作の用に供されているか否かという客観的事態だけでなく、当該土地が耕作に至った経緯や権原の有無、同法の趣旨・目的に照らして総合的に判断すべきである。
重要事実
上告人の先代であるDが、本件土地(甲、乙両地)を何ら正当な権原がないにもかかわらず、不法に占有して開墾し、耕作の用に供していた。原審はこの不法開墾の事実を確定し、農地法上の農地には該当しないと判断したため、上告人がこれを不服として上告した。
事件番号: 昭和41(行ツ)41 / 裁判年月日: 昭和43年5月28日 / 結論: 破棄差戻
耕地整理の施行により大略一反歩ずつに整然と区画されて後、都市計画法による都市計画区域に編入された土地を対象とする農地買収処分の無効確認訴訟において、旧所有者である原告から、右土地が大都市近郊の住宅地として開発され、戦前すでに風致地区に指定された旨の主張があり、また判示のように、右土地の耕作が必ずしも正当な権原に基づくも…
あてはめ
本件土地は、Dが権原なく不法に開墾したものである。農地法が農地に関する権利移動を規制し、耕作者の地位の安定を図る趣旨(農地法の精神)に照らせば、不法な占有・開墾によって作られた現況を法的に保護すべき「農地」として認めることは妥当ではない。したがって、不法開墾に至った経緯という諸般の事情を重視すべきであり、単に耕作されているという事実のみをもって農地法上の農地と解することはできない。
結論
本件土地は農地法2条1項にいう農地に該当しない。したがって、農地法上の規制の対象外であり、原判決の判断は正当である。
実務上の射程
農地の定義について「現況主義」の例外を示す判例である。不法占有者による勝手な開墾により、農地法上の転用規制や権利移動規制(3条、4条、5条)の適用を免れたり、逆に不当な保護を受けたりすることを防ぐ目的で、規範的に農地性を否定する際に引用できる。
事件番号: 昭和32(オ)923 / 裁判年月日: 昭和36年5月26日 / 結論: 棄却
一 知事の許可を得ることを条件として農地の売買契約をしたとしても、いわゆる停止条件を附したものということはできない。 二 農地の売主が故意に知事の許可を得ることを妨げたとしても、買主は条件を成就したものとみなすことはできない。
事件番号: 昭和38(オ)824 / 裁判年月日: 昭和40年8月17日 / 結論: 棄却
一 自作農創設特別措置法による未墾地買収令書の交付に代わる公告において、地番の誤記等判示の事情があるため被買収地の表示が第三者の所有地を表示したものとみられ、それが容易に認識できる単純な地番を誤記とはいえないときは、右公告による買収処分は重大かつ明白な瑕疵を有し無効と解するのが相当である。 二 知事が所有者の開墾中の土…
事件番号: 昭和38(オ)210 / 裁判年月日: 昭和39年2月14日 / 結論: 棄却
原判決が農地買収計画が失効したと認定したのは不合理ではない。
事件番号: 昭和34(オ)1062 / 裁判年月日: 昭和37年10月5日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】農地の所有権移転につき都道府県知事等の許可または承認を要する場合、それらを得ないまま締結された贈与契約のみでは所有権移転の効力を生じない。 第1 事案の概要:上告人は被上告人に対し、本件農地を含む不動産を贈与する契約を締結した。しかし、上告人はその後、本件農地を第三者(原審共同被控訴人D)に売り渡…