判旨
不動産の買受人は、売主が登記簿上の所有名義人であっても、当該売主が実体上の所有権を有しない場合には、善意・悪意を問わず、民法94条2項等の特別の規定がない限り、当該不動産の所有権を取得できない。
問題の所在(論点)
不動産登記の公信力の有無。売主が実体上の所有権を有しないにもかかわらず、登記簿上の所有名義人である場合、その者から不動産を買い受けた者は所有権を取得しうるか。
規範
不動産取引において、売主が登記簿上の所有名義人であったとしても、実体上の所有権を有していない場合、原則として買受人は所有権を取得できない。わが国は不動産登記に公信力を認めていないため、善意の買受人を保護する特別の規定(民法94条2項やその類推適用等)が存在しない限り、真実の権利関係が優先される。
重要事実
上告人(買受人)は、本件建物の登記簿上の所有名義人である売主から建物を買い受けた。しかし、当該売主は実体上の所有権を有しておらず、真の所有者は被上告人であった。原審は、被上告人が売主らに対し本件建物の売渡しを承諾した事実はないと認定したため、上告人は所有権を取得できないと判断した。これに対し、上告人が登記の信頼を根拠に上告した事案である。
あてはめ
本件において、売主は登記簿上の名義人ではあったが、実体的な所有権を欠いていた。不動産登記には公信力が認められない以上、買受人が売主を真実の所有者であると信じたこと(善意)や、信じたことに過失がないことは、所有権取得の要件とはならない。本件では、民法94条2項等の権利外観法理を適用すべき特別の事情も認定されていない。したがって、無権利者からの譲受人は、特段の規定がない限り権利を取得し得ないという原則が適用される。
結論
上告人は、売主が実体上の所有権を有しない以上、たとえ登記名義を信頼して買い受けたとしても、本件建物の所有権を取得することはできない。
事件番号: 昭和34(オ)1280 / 裁判年月日: 昭和36年10月31日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、第一の譲受人は、自らが未だ所有権移転登記を備えていない以上、第二の譲受人に対して所有権の取得を対抗することができない。これは、第二の譲受人の有する登記が有効であるか否かを問わない。 第1 事案の概要:上告人は、本件不動産を譲り受けたと主張しているが、未だその所有権取得の登…
実務上の射程
不動産登記に公信力がないことを明示した基本判例。答案上は、登記名義人と実際の権利者が異なる場合に、まず「登記に公信力がない(本判例)」ことから原則として権利取得を否定し、その上で「94条2項(類推適用)」等の例外により保護される余地を検討するという、論理展開の出発点として用いる。
事件番号: 昭和34(オ)1062 / 裁判年月日: 昭和37年10月5日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】農地の所有権移転につき都道府県知事等の許可または承認を要する場合、それらを得ないまま締結された贈与契約のみでは所有権移転の効力を生じない。 第1 事案の概要:上告人は被上告人に対し、本件農地を含む不動産を贈与する契約を締結した。しかし、上告人はその後、本件農地を第三者(原審共同被控訴人D)に売り渡…
事件番号: 昭和34(オ)333 / 裁判年月日: 昭和36年9月19日 / 結論: その他
【結論(判旨の要点)】不動産の二重譲渡において、後買主が登記を具備した場合、特段の事情がない限り、売主の前買主に対する登記移転義務は履行不能となる。また、中間省略登記がなされた場合であっても、それが実体上の権利関係に合致するものである限り、その有効性を否定することはできず、民法177条の対抗関係が維持される。 第1 事…
事件番号: 昭和34(オ)1063 / 裁判年月日: 昭和37年10月5日 / 結論: 棄却
不動産が二重に譲渡され、第二の譲受人が先に登記を経由した場合には、その者の悪意もしくは過失の有無にかかわらず、第一の譲受人は、所有権を対抗することはできない。