実体にそわない所有権移転登記は、その抹消登記手続がなされていなくても、第三者は右登記を受けた者の所有権取得を否認し得る。
実態にそわない所有権移転登記は、その抹消登記手続がなされていなくても、第三者は右登記を受けた者の所有権取得を否認しうるか。
民法177条
判旨
実体上の権利関係を伴わない無効な登記名義人は、民法177条の「第三者」に対して自己の権利取得を対抗することはできず、第三者は当該登記の抹消を待たずしてその無効を主張できる。
問題の所在(論点)
実体上の所有権を取得していないにもかかわらず登記名義を有している者に対し、第三者は当該登記の抹消を待たずに所有権取得を否認(無効主張)することができるか。民法177条の対抗問題としての適格が問われた。
規範
不動産に関する物権の得喪及び変更は、登記をしなければ第三者に対抗することができない(民法177条)。もっとも、登記には公信力がないため、実体上の権利移動を伴わない登記は無効である。したがって、実体上の権利を有しない登記名義人は、自己の所有権取得を第三者に対抗することはできず、第三者は登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に該当し、当該登記の無効を自由に主張し得る。
重要事実
上告人は本件土地について所有権移転登記を備えていた。しかし、原審の認定によれば、上告人は実際には本件土地の所有権を取得していなかった。この状況において、上告人は自らの所有権を主張したが、相手方(第三者)は上告人の所有権取得を否認し、その登記の無効を主張して争った。
事件番号: 昭和33(オ)880 / 裁判年月日: 昭和36年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者を指す。したがって、不動産を不法に占有する者は、所有権の取得登記がないことを理由にその明渡請求を拒むことはできない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、債務者が貸金の弁済期に履行しないときは何らの意思表示を要せず貸金…
あてはめ
本件において、上告人は本件土地の所有権を取得していない。この事実に基づけば、上告人名義の所有権移転登記は「実体にそわない登記」であり、実体法上の根拠を欠く無効なものといえる。登記に公信力が認められない以上、実体権利を欠く登記名義人が、177条を盾に第三者からの否認を排斥することはできない。したがって、第三者は当該登記の抹消手続が完了する前であっても、上告人の所有権取得を否認することが許されると解される。
結論
上告人は本件土地の所有権を取得していない以上、その登記は無効であり、第三者は抹消登記を待たずして上告人の所有権取得を否認できる。上告人の請求は理由がない。
実務上の射程
虚偽表示や公信力の欠如を根拠とする無効な登記の効力を否定する際に活用する。177条の「第三者」の範囲を議論する前提として、そもそも対抗要件を備えるべき実体的な権利変動が存在するかを判定する場面で機能する射程を持つ。
事件番号: 昭和37(オ)579 / 裁判年月日: 昭和39年2月13日 / 結論: 破棄差戻
不動産が甲乙丙と順次譲渡された場合、現在の登記名義人たる甲が丙から直接転移登記手続を求められるにあたつて、甲は民法第一七七条にいう第三者として、丙に対しその物権取得を否認できる関係にはない。
事件番号: 昭和47(オ)1121 / 裁判年月日: 昭和49年3月19日 / 結論: その他
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。
事件番号: 昭和33(オ)169 / 裁判年月日: 昭和34年3月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を元の所有者から譲り受けたと偽って第三者に譲渡した者は、真の譲受人に対して民法177条の「第三者」に該当しない。無権利者から不動産を譲り受けた者、およびその転得者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者に当たらないためである。 第1 事案の概要:本件宅地について、被上告人は元所有者Dから…
事件番号: 昭和40(オ)1016 / 裁判年月日: 昭和42年6月30日 / 結論: その他
甲が乙との間で自己所有の建物につき代物弁済の予約を締結し、乙が右予約に基づく完結権を行使したが、その所有権移転登記前に右完結の意思表示を撤回し、しかる後関係書類を利用して、右建物を自己名義に所有権移転登記を経由した場合には、乙から右建物を買受けてその旨の所有権移転登記を受けた丙および丙からこれを賃借した丁らは甲に対し右…