判旨
民法177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者を指す。したがって、不動産を不法に占有する者は、所有権の取得登記がないことを理由にその明渡請求を拒むことはできない。
問題の所在(論点)
不動産の譲受人は、登記を経由していない場合であっても、当該不動産を占有する者に対して所有権を対抗し、その明渡を請求することができるか。不法占有者が民法177条の「第三者」に該当するかが問題となる。
規範
不動産物件変動の対抗要件としての登記(民法177条)における「第三者」とは、当事者およびその包括承継人以外の者で、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者をいう。したがって、占有権原を有しない不法占有者は、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する「第三者」には当たらない。
重要事実
被上告人(原告)は、債務者が貸金の弁済期に履行しないときは何らの意思表示を要せず貸金の代物弁済として本件土地建物の所有権を取得する旨の停止条件付代物弁済契約を締結した。その後、債務が不履行となり、被上告人は本件家屋の所有権を取得したが、登記は未了であった。被上告人は、本件家屋を占有している上告人(被告)らに対し、所有権に基づき建物の明渡を求めた。
あてはめ
本件において、上告人らは本件家屋を占有しているものの、その占有を正当化すべき権原を有しているとは認められない。また、上告人らは、被上告人の所有権取得について登記の欠缺を主張できる正当な取引関係に立つ者でもない。したがって、上告人らは民法177条にいう「第三者」には該当せず、被上告人は登記なくして自己の所有権を上告人らに対抗できる。
結論
被上告人は、登記を経由していなくても、占有権原のない不法占有者である上告人らに対し、本件家屋の所有権に基づきその明渡を請求することができる。
事件番号: 昭和40(オ)1031 / 裁判年月日: 昭和41年7月28日 / 結論: 棄却
村税滞納処分による差押についても、民法第一七七条の適用があるものと解すべきである。
実務上の射程
民法177条の「第三者」の範囲を限定する基本判例である。答案上は、登記未備の不動産譲受人が明渡請求を行う際、相手方が「不法占有者」や「背信的悪意者」に該当し、登記なくして対抗できる相手であることを論証する枠組みとして活用する。
事件番号: 昭和36(オ)572 / 裁判年月日: 昭和37年7月17日 / 結論: 棄却
実体にそわない所有権移転登記は、その抹消登記手続がなされていなくても、第三者は右登記を受けた者の所有権取得を否認し得る。
事件番号: 昭和31(オ)32 / 裁判年月日: 昭和33年6月14日 / 結論: 破棄差戻
甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡つて合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は、右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできない
事件番号: 昭和28(オ)843 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、その所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は、所有権に基き所有者名義人に対し、所有権移転登記の請求を為し得るものと解すのが相当である。
事件番号: 昭和33(オ)619 / 裁判年月日: 昭和36年4月27日 / 結論: 棄却
甲が乙から山林を買い受けその引渡を受けて二十数年を経た後に、右事実を熟知していた丙が、甲の所有権取得登記が未了なのに乗じ、甲に対する別の紛争につき復讐しようとし、乙の相続人丁に対しその意図を打ち明けて右山林の売却方を懇請し、低廉な価格でこれを同人から買い受け登記をする等、原審認定のような事情(原判決理由参照)があつたと…