村税滞納処分による差押についても、民法第一七七条の適用があるものと解すべきである。
村税滞納処分による差押と民法第一七七条
民法177条
判旨
不動産の譲受人がその所有権移転登記を経由しない間に、国税又は地方税の滞納処分に基づき当該不動産を差し押さえた地方公共団体は、民法177条の「第三者」に該当する。
問題の所在(論点)
滞納処分による差押えを行った地方公共団体(被上告人)が、民法177条にいう「第三者」に該当するか。不動産の譲渡を受けたが登記未了の譲受人(上告人)は、差押えを行った者に対して所有権を対抗できるか。
規範
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない(民法177条)。この「第三者」とは、当事者若しくはその承継人以外の者で、不動産の物権変動の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者をいう。公租公課の滞納処分による差押えは、強制執行と同様に債務者の財産に対する公権力による執行行為であり、その関係においても民法177条の適用がある。
重要事実
上告人は、訴外D工業株式会社から本件不動産を代物弁済により譲り受けたが、その所有権移転登記を了していなかった。その後、被上告人(村)は、D社に対する村税滞納処分として本件不動産を差し押さえ、その旨の差押登記を経由した。上告人は、被上告人に対し、登記がなくても所有権取得を対抗できると主張して、その効力を争った。
事件番号: 昭和33(オ)880 / 裁判年月日: 昭和36年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者を指す。したがって、不動産を不法に占有する者は、所有権の取得登記がないことを理由にその明渡請求を拒むことはできない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、債務者が貸金の弁済期に履行しないときは何らの意思表示を要せず貸金…
あてはめ
民法177条の適用範囲について、村税滞納処分による差押えであっても、通常の私法上の取引と同様に同条の適用がある。本件では、上告人がD社から所有権を取得した後、その登記を経由する前に、被上告人が滞納処分に基づき本件不動産を差し押さえ、かつ登記を完了している。被上告人は、差押登記によって本件不動産の帰属について利害関係を有するに至った正当な第三者であると認められる。したがって、登記を欠く上告人は、被上告人に対して所有権の取得を対抗できない。
結論
被上告人は民法177条の第三者に該当し、上告人は所有権取得をもって被上告人に対抗し得ない。本件差押え及びその登記は有効である。
実務上の射程
公法上の処分である滞納処分であっても、不動産変動に関しては私法上の規律である民法177条が貫徹されることを示した。答案上は、債権者による差押えのみならず、税務当局による滞納処分においても、対抗問題として民法177条の枠組みで論じる際の根拠となる。
事件番号: 昭和32(オ)795 / 裁判年月日: 昭和34年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産買入れの委任契約に基づき受任者が自己の名で取得した不動産の所有権は、特約により委任者に当然に帰属するとしても、その登記がない限り、委任者はその所有権の取得を第三者に対抗することができない。 第1 事案の概要:上告人は、受任者Dに対し、本件土地をDの名義で連合会から買い受けた後、上告人に名義を…
事件番号: 昭和35(オ)232 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: 棄却
代金支払が契約の数ケ月後であるとの一事によつては、登記欠缺を主張しえない背信的悪意者とはいえない。
事件番号: 昭和34(オ)1279 / 裁判年月日: 昭和36年4月28日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産の所有権が転々譲渡された場合、前主(中間者)は後主に対して登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者には該当しないため、後主の登記が中間省略登記であってもその無効を主張できない。 第1 事案の概要:本件建物の所有権は、上告人からD実業株式会社へ、同社から再び上告人へ、上告人から訴外Eへ、そ…
事件番号: 昭和33(オ)547 / 裁判年月日: 昭和34年4月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を時効取得した占有者は、時効完成後に当該不動産を譲り受け登記を了した第三者に対し、登記がなければ時効による権利取得を対抗できない。また、当該第三者が時効取得の事実について悪意であっても、背信的悪意者と評価される特段の事情がない限り、同様である。 第1 事案の概要:1.上告人ら51名は、本件山…