判旨
不動産買入れの委任契約に基づき受任者が自己の名で取得した不動産の所有権は、特約により委任者に当然に帰属するとしても、その登記がない限り、委任者はその所有権の取得を第三者に対抗することができない。
問題の所在(論点)
受任者が委任事務として自己の名で買い受けた不動産について、委任者との間の特約に基づき所有権が当然に委任者に移転する場合、委任者は登記なくしてその所有権取得を第三者に対抗できるか(民法177条の適用の有無)。
規範
不動産買入れを目的とする委任契約において、受任者が自己の名で不動産を買い受け、その所有権が委任者に当然に帰属する旨の合意(物権契約)がある場合であっても、不動産物権変動の一般原則に基づき、その所有権の取得を第三者に対抗するには、不動産登記法上の登記(民法177条)を要する。
重要事実
上告人は、受任者Dに対し、本件土地をDの名義で連合会から買い受けた後、上告人に名義を移転することを内容とする委任事務を委託した。Dは連合会と売買契約を締結し、一旦自己(またはその親族E)の名義で所有権を取得した。上告人とDの間には、Dが土地を買い入れれば当然に所有権が上告人に移転する旨の物権契約(特約)が存在していた。しかし、上告人への所有権移転登記が未了のまま、Dは第三者である被上告人との間で、本件土地に対する抵当権設定および停止条件付代物弁済契約を締結した。
あてはめ
本件において、Dが連合会から本件土地を買い受けた際、上告人との委任契約の効果(特約)により、Dの所有権取得と同時に所有権は上告人に帰属したと認められる。しかし、不動産物権変動の対抗要件に関する民法177条の規定に照らせば、上告人のために所有権取得登記がなされていない以上、上告人は「第三者」である被上告人に対してその所有権を主張できない。一方、外部的な登記名義を有するDは、依然としてその権限に基づいて抵当権設定等の処分をなし得る地位にあり、被上告人はこれら(抵当権等)を有効に取得したものと解される。
結論
上告人は登記がない限り、被上告人に対して所有権の取得を対抗できず、被上告人が取得した抵当権等の有効性を否定することはできない。したがって、上告人の請求は認められない。
事件番号: 昭和37(オ)804 / 裁判年月日: 昭和38年11月15日 / 結論: 棄却
証拠を総合して事実を認定するに際し、証人の供述中に認定事実に反する趣旨の部分が存在していても、その部分を証拠として採用しなかつたことを判文上明示しなければならないものではない。
実務上の射程
間接代理(自己の名・他人の計算)において、受任者から委任者への「当然の権利移転」を認める特約がある場合でも、対抗関係においては民法177条が厳格に適用されることを示した判例である。答案上は、委任の内部関係で所有権が移転しているとしても、対抗問題(177条)として処理すべき場面を画定する際に活用する。
事件番号: 昭和35(オ)232 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: 棄却
代金支払が契約の数ケ月後であるとの一事によつては、登記欠缺を主張しえない背信的悪意者とはいえない。
事件番号: 昭和32(オ)583 / 裁判年月日: 昭和34年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産登記法5条(現174条)にいう「他人のために登記を申請する義務がある者」とは、他人のために登記申請手続をすべき具体的義務を負う者を指し、単に譲渡人の代理人として譲受人に残代金支払を督促したにすぎない者はこれに当たらない。 第1 事案の概要:訴外Dから本件物件を買い受けた者が、被上告人に対し、…
事件番号: 昭和40(オ)1031 / 裁判年月日: 昭和41年7月28日 / 結論: 棄却
村税滞納処分による差押についても、民法第一七七条の適用があるものと解すべきである。
事件番号: 昭和33(オ)547 / 裁判年月日: 昭和34年4月9日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産を時効取得した占有者は、時効完成後に当該不動産を譲り受け登記を了した第三者に対し、登記がなければ時効による権利取得を対抗できない。また、当該第三者が時効取得の事実について悪意であっても、背信的悪意者と評価される特段の事情がない限り、同様である。 第1 事案の概要:1.上告人ら51名は、本件山…