判旨
不動産の所有権が転々譲渡された場合、前主(中間者)は後主に対して登記の欠缺を主張する正当な利益を有する第三者には該当しないため、後主の登記が中間省略登記であってもその無効を主張できない。
問題の所在(論点)
不動産の所有権が転々譲渡された場合において、中間者たる譲渡人は、後主(転得者)の登記の不備や中間省略登記の瑕疵を理由に、その所有権取得を否定し得る「第三者」(民法177条)に該当するか。
規範
民法177条にいう「第三者」とは、不動産に関する物権の得喪変更の登記の欠缺を主張するにつき正当な利益を有する者を指す。不動産の所有権が転々譲渡された場合における前主は、当該不動産を譲渡した者として後主に対して所有権を対抗されるべき地位にあるにとどまり、登記の欠缺を主張し得る正当な利益を有する第三者には該当しない。
重要事実
本件建物の所有権は、上告人からD実業株式会社へ、同社から再び上告人へ、上告人から訴外Eへ、そしてEから被上告人へと順次譲渡された。被上告人は本件建物について所有権取得の登記を経たが、上告人は当該登記が二重登記を基礎とした無効な中間省略登記であると主張し、登記の欠缺を理由に被上告人の所有権取得を認めなかった。
あてはめ
本件において、建物の所有権は上告人を経由して最終的に被上告人に帰属している。上告人は、被上告人に対し所有権を譲り渡した前主(あるいはその系列の中間者)というべき関係にある。このような転々譲渡の過程にある譲渡人は、自ら権利を失っている以上、後主の登記の有無によって自己の権利を保全する関係にはない。したがって、上告人は被上告人の登記の欠缺を主張し得る正当な利益を有する者とは認められない。
結論
上告人は民法177条の「第三者」に該当しないため、被上告人の登記の有効性を争うことはできず、被上告人は所有権取得を上告人に対抗できる。上告を棄却する。
事件番号: 昭和40(オ)1031 / 裁判年月日: 昭和41年7月28日 / 結論: 棄却
村税滞納処分による差押についても、民法第一七七条の適用があるものと解すべきである。
実務上の射程
本判決は、いわゆる「中間省略登記」がなされた場合に、その中間者が登記の無効を主張して後主(現在の所有者)の所有権取得を拒めるかを否定したものである。答案上では、民法177条の第三者の範囲を論じる際、譲渡人・譲受人の関係にある当事者(およびその承継人)は互いに第三者に当たらないという基本原則を確認する文脈で使用する。
事件番号: 昭和35(オ)232 / 裁判年月日: 昭和37年12月25日 / 結論: 棄却
代金支払が契約の数ケ月後であるとの一事によつては、登記欠缺を主張しえない背信的悪意者とはいえない。
事件番号: 昭和37(オ)804 / 裁判年月日: 昭和38年11月15日 / 結論: 棄却
証拠を総合して事実を認定するに際し、証人の供述中に認定事実に反する趣旨の部分が存在していても、その部分を証拠として採用しなかつたことを判文上明示しなければならないものではない。
事件番号: 昭和28(オ)1214 / 裁判年月日: 昭和30年5月13日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約の売主が目的物の所有権が買主に属することを争う場合、買主は当該売主に対し、所有権確認の訴えを提起する確認の利益を有する。 第1 事案の概要:上告人A1は、自らおよび上告人A2の法定代理人として、本件各不動産を被上告人(買主)に売り渡した。しかし、その後上告人A1は、本件不動産の所有権が被上…