甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡つて合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は、右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできない
不動産の売買の合意解除の場合と未登記の転得者の債権者代位による登記請求の許否
民法545条,民法177条,民法423条
判旨
合意解除によって権利を害されない「第三者」(民法545条1項但書)として保護されるためには、不動産については対抗要件たる登記を備えている必要がある。
問題の所在(論点)
不動産の転得者が、前主・前々主間の合意解除により権利を害されない「第三者」(民法545条1項但書)として保護されるためには、対抗要件たる登記を具備している必要があるか。
規範
1. 合意解除が遡及的効力を有する場合であっても、民法545条1項但書の類推適用により、解除によって第三者の権利を害することはできない。2. しかし、不動産上の権利を取得した者が同条項の「第三者」として保護されるためには、不動産登記法上の登記を備えている必要がある。これは、当該第三者を民法177条の「第三者」の範囲から除外して別異に扱う理由がないためである。
重要事実
A1(売主)はA2(買主)に対し、自己名義で登記済みの本件土地を売り渡した。その後、A2は被上告人に対し、当該土地を転売した。しかし、A1・A2間の当初の売買契約は、A2から被上告人への転売の後に、A1・A2間の合意によって解除された。被上告人はA2に代位してA1に対し、所有権移転登記手続を求めて提訴したが、被上告人自身はまだ登記を経由していなかった。
事件番号: 昭和33(オ)880 / 裁判年月日: 昭和36年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者を指す。したがって、不動産を不法に占有する者は、所有権の取得登記がないことを理由にその明渡請求を拒むことはできない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、債務者が貸金の弁済期に履行しないときは何らの意思表示を要せず貸金…
あてはめ
本件において、被上告人はA2から本件土地を買い受けて所有権を取得したものの、その旨の登記を経由していない。合意解除によって、不動産所有権がA2からA1に復帰する関係は、二重譲渡と同様の対抗関係を生じさせる。したがって、登記を欠く被上告人は、A1に対して自らが保護されるべき「第三者」であることを主張できず、解除による所有権の復帰を対抗される。また、債権者代位権を行使する場合も、被代位者(A2)が相手方(A1)から受ける合意解除の抗弁を、代位者(被上告人)が免れることはできない。
結論
不動産の転得者は、登記を備えていなければ、民法545条1項但書の第三者として保護されず、合意解除による所有権の復帰を拒むことができない。
実務上の射程
解除前の第三者の保護については、民法545条1項但書が適用(または合意解除において類推適用)されるが、不動産については常に登記が必要であるとするのが判例の実務である。答案作成上は、545条1項但書の「第三者」の定義を述べた後、不動産であれば対抗問題の側面を有することから登記が必要であると論証する際に活用する。
事件番号: 昭和35(オ)1163 / 裁判年月日: 昭和36年3月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】売買契約の目的物である土地が第三者によって競落され、当該第三者のために所有権移転登記がなされた場合、売主の債務は特段の事情のない限り履行不能に陥る。 第1 事案の概要:上告人(売主)は、被上告人(買主)に対して本件土地を売り渡したが、その後、当該土地が訴外Dによって競落された。さらに、当該土地につ…
事件番号: 昭和28(オ)843 / 裁判年月日: 昭和30年7月5日 / 結論: 棄却
不動産の登記簿上の所有名義人は、真正の所有者に対し、その所有権の公示に協力すべき義務を有するものであるから、真正の所有者は、所有権に基き所有者名義人に対し、所有権移転登記の請求を為し得るものと解すのが相当である。
事件番号: 昭和32(オ)795 / 裁判年月日: 昭和34年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】不動産買入れの委任契約に基づき受任者が自己の名で取得した不動産の所有権は、特約により委任者に当然に帰属するとしても、その登記がない限り、委任者はその所有権の取得を第三者に対抗することができない。 第1 事案の概要:上告人は、受任者Dに対し、本件土地をDの名義で連合会から買い受けた後、上告人に名義を…
事件番号: 昭和47(オ)1121 / 裁判年月日: 昭和49年3月19日 / 結論: その他
賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。