賃貸中の宅地を譲り受けた者は、その所有権の移転につき登記を経由しないかぎり、賃貸人たる地位の取得を賃借人に対抗することができない。
賃貸中の宅地を譲り受けた者の賃貸人たる地位の対抗要件
民法177条,民法605条,建物保護に関する法律1条
判旨
不動産の譲受人が、当該不動産の賃借人に対して賃貸人たる地位を主張し、賃料不払を理由とする契約解除を行うためには、特段の事情のない限り、所有権移転登記を具備している必要がある。
問題の所在(論点)
不動産の譲受人が、対抗力を有する賃借人に対して賃貸人たる地位を主張し、賃料不払を理由とする解除権を行使するためには、所有権移転登記を具備している必要があるか(民法177条の「第三者」の範囲、および賃貸人たる地位の対抗要件)。
規範
不動産の所有権を譲り受けた者は、民法177条の規定上、その登記を経由しなければ所有権の取得を第三者に対抗できず、したがって、当該不動産の賃借人(賃借地上に登記ある建物を所有する者等、対抗力を有する者を含む)に対しても、賃貸人たる地位を主張することができない。
重要事実
DはEから本件宅地を買い受けたが登記未了のまま、被上告人(原告)に対し本件宅地を売却した。被上告人は所有権移転請求権保全の仮登記のみを得た状態であった。一方、上告人(被告)は、Dから本件宅地を賃借し、その地上に所有権登記のある建物を所有していた。被上告人は、上告人が賃料を支払わないことを理由に、本件宅地の賃貸借契約の解除を通知し、建物収去土地明渡しを求めて提訴した。
事件番号: 昭和36(オ)572 / 裁判年月日: 昭和37年7月17日 / 結論: 棄却
実体にそわない所有権移転登記は、その抹消登記手続がなされていなくても、第三者は右登記を受けた者の所有権取得を否認し得る。
あてはめ
本件において、上告人は本件宅地の賃借人として登記ある建物を所有しており、宅地の所有権の得喪につき利害関係を有する「第三者」に該当する。被上告人は、本件宅地の所有権移転登記を未だ経由しておらず、仮登記の状態に留まっている。したがって、被上告人は上告人に対し、所有権の取得を対抗できず、賃貸人としての地位も主張し得ない。その結果、被上告人は賃料不払を理由とする解除権を行使する権限を有しないといえる。
結論
被上告人が所有権移転登記を経由していない以上、賃貸人たる地位に基づき本件賃貸借契約を解除することは認められない。
実務上の射程
賃貸人たる地位の承継において、新所有者が賃料請求や解除を行うための要件を画した重要判例である。答案上は、登記の欠缺を主張する賃借人が「第三者」にあたるかを検討し、原則として登記が必要であることを明記する。ただし、後に最高裁が示した「相続による承継」や「賃借人が登記の欠缺を主張することが信義則に反する場合」等の例外的事例との区別に注意が必要である。
事件番号: 昭和39(オ)919 / 裁判年月日: 昭和40年3月11日 / 結論: 棄却
不動産を目的とする代物弁済の予約完結の意思表示がなされたときは、これにより、該不動産の所有権移転の効果が生ずるものと解すべきである。
事件番号: 昭和31(オ)32 / 裁判年月日: 昭和33年6月14日 / 結論: 破棄差戻
甲乙間になされた甲所有不動産の売買が契約の時に遡つて合意解除された場合、すでに乙からこれを買い受けていたが、未だ所有権移転登記を得ていなかつた丙は、右合意解除が信義則に反する等特段の事情がないかぎり、乙に代位して、甲に対し所有権移転登記を請求することはできない
事件番号: 昭和36(オ)1219 / 裁判年月日: 昭和37年12月18日 / 結論: 棄却
権利取得が仮処分登記前であつても、権利取得登記が仮処分登記後になされたときは、権利取得者は、右権利取得を以て仮処分債権者に対抗し得ない。
事件番号: 昭和33(オ)880 / 裁判年月日: 昭和36年12月12日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法177条の「第三者」とは、登記の欠缺を主張するについて正当な利益を有する者を指す。したがって、不動産を不法に占有する者は、所有権の取得登記がないことを理由にその明渡請求を拒むことはできない。 第1 事案の概要:被上告人(原告)は、債務者が貸金の弁済期に履行しないときは何らの意思表示を要せず貸金…