権利取得が仮処分登記前であつても、権利取得登記が仮処分登記後になされたときは、権利取得者は、右権利取得を以て仮処分債権者に対抗し得ない。
処分禁止の仮処分前の処分行為に基づく権利所得とその登記が仮処分登記後になされた場合の効力。
民訴法755条,民訴法758条
判旨
不動産に関する処分禁止の仮処分登記がなされた後、当該不動産につき所有権移転登記を完了した第三者は、たとえ当該登記前に引渡しを受けていたとしても、仮処分債権者に対してその所有権の取得を対抗できない。
問題の所在(論点)
不動産の処分禁止の仮処分登記がなされた後に所有権移転登記を経た第三者は、仮処分登記前に引渡しを受けていた場合や善意である場合に、仮処分債権者に対してその所有権取得を対抗できるか。
規範
不動産に関する処分禁止の仮処分登記には、その後になされる債務者の処分行為を制限し、仮処分債権者が本案訴訟で勝訴して登記を取得した際、これと抵触する第三者の登記を排除できる効力がある。この対抗関係において、第三者が仮処分登記前に目的物の引渡しを受けていたか否か、あるいは仮処分について善意であったか悪意であったかは、仮処分の効力を左右する要素とはならない。
重要事実
上告人は、目的不動産の所有権を取得し、仮処分登記がなされる前にその引渡しを受けていた。しかし、当該不動産については既に被上告人を債権者とする処分禁止の仮処分登記がなされており、上告人が所有権移転登記を完了したのは、当該仮処分登記がなされた後であった。上告人は、自らが引渡しを先に受けていることや善意であることを理由に、被上告人に対し所有権取得を主張した。
事件番号: 昭和33(オ)416 / 裁判年月日: 昭和38年3月28日 / 結論: 棄却
一 甲が登記簿上乙の所有名義になつている甲所有の建物を丙に譲渡した後、丙の所有権取得登記前に、甲の債権者丁が右建物についてなした乙より甲への代位による所有権移転登記ならびに甲を債務者とする仮差押の登記は、いずれも有効である。 二 右仮差押の登記後丙の所有権取得登記がなされても、丙は建物所有権取得をもつて丁に対抗すること…
あてはめ
本件において、上告人が不動産の引渡しを受けた時期が仮処分登記前であったとしても、対抗要件としての登記を取得したのは仮処分登記後である。仮処分による処分制限の効力は登記を基準に判断されるため、引渡しの有無や上告人の善意・悪意は、被上告人の仮処分の効力を妨げる理由にはならない。また、仮処分命令が取り消されていない以上、その登記の効力は維持されており、これに基づく権利行使が直ちに権利濫用にあたるともいえない。
結論
上告人は、仮処分債権者である被上告人に対し、本件不動産の所有権取得を対抗することはできない。
実務上の射程
処分禁止の仮処分と登記の関係についてのリーディングケースである。答案上は、177条の対抗関係の特殊形態として、仮処分登記後の処分行為が仮処分債権者との関係で相対的に無効(不対抗)となることを論証する際に用いる。引渡しという事実関係よりも登記の前後が決定的な判断基準となることを明示する際に有用である。
事件番号: 昭和41(オ)1234 / 裁判年月日: 昭和44年12月19日 / 結論: 棄却
不動産の買主がその売主に対してなしたいわゆる処分禁止の仮処分がある場合に、右不動産の他の買主が同一不動産について第二次の処分禁止の仮処分をすることは妨げられないが、第一次仮処分の債権者が、被保全権利の実現として、右売買契約に基づく所有権移転登記を経由したときは、第二次仮処分の債権者は、自己の仮処分の効力を主張して右所有…
事件番号: 昭和25(オ)246 / 裁判年月日: 昭和28年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】代物弁済予約に基づき債権者が所有権移転の仮登記をすることは、特約のない限り、不動産登記法上認められた適法な権利保全行為であり、債務者の金融を妨げる不当な行為には当たらない。 第1 事案の概要:債権者(被上告人)は、債務者(上告人)所有の建物につき代物弁済の契約(予約)を締結した。債権者は、金銭債務…
事件番号: 昭和38(オ)1319 / 裁判年月日: 昭和41年6月2日 / 結論: 棄却
一 不動産買受人甲が売渡人乙に対し所有権移転登記手続履践の請求訴訟を起こし、甲勝訴の判決が確定した場合において、乙から同一不動産の二重譲渡を受けた丙が、右訴の事実審の口頭弁論終結後にその所有権移転登記を経たとしても、丙は、前示確定判決について、民訴法第二〇一条第一項の承継人にあたらない。 二 登記義務者の登記申請意思の…