判旨
処分禁止の仮処分の被保全権利(所有権に基づく給付請求権)が認められない場合、仮処分債権者は目的不動産の譲受人の登記欠缺を主張する正当な利益を有さず、譲受人は仮処分の存在にかかわらず自己の所有権取得を主張できる。
問題の所在(論点)
所有権に基づく給付請求権を被保全権利とする処分禁止の仮処分がなされた場合において、その被保全権利が認められないとき、仮処分債権者は不動産の譲受人に対して登記の欠缺を主張する「正当な利益を有する第三者」に該当するか。
規範
処分禁止の仮処分そのものは実体上の権限を創設するものではない。したがって、仮処分債権者の被保全権利(所有権に基づく給付請求権等)が認められない場合には、当該債権者は目的不動産の譲受人に対し、民法177条の「第三者」として登記の欠缺を主張する正当な利益を有しない。
重要事実
上告人らは、Bとの特約に基づき建物を建築してBの所有とし、これを賃借していた。その後、上告人らは自己に所有権があるとしてBを債務者とする処分禁止の仮処分登記を経由した。しかし、その直前にBは被上告人に対し代物弁済として当該建物を譲渡しており、仮処分登記の直後に被上告人への所有権移転登記がなされた。上告人らは、自らが仮処分債権者であること、および建物の賃借人であることを理由に、被上告人の所有権取得を否定しようとした。
あてはめ
本件において、上告人らが主張する所有権に基づく給付請求権は、裁判上の認定により存在しないことが確定している。仮処分は被保全権利の執行を保全するための手続にすぎず、権利そのものを創設しないため、権利が否定された以上、上告人らは「正当な利益を有する第三者」にあたらない。また、上告人らは賃借人として登記欠缺を主張しうる地位にもあるが、本件仮処分は賃貸借関係とは無関係な所有権を被保全権利とするものであるから、賃借人としての地位を理由に本件仮処分の効力を維持することはできない。
結論
被保全権利が認められない仮処分債権者は、譲受人に対して登記の欠缺を主張できず、譲受人は仮処分にかかわらず所有権取得を対抗できる。
実務上の射程
仮処分の効力は、あくまで有効な被保全権利の存在を前提とするものである。民法177条の「第三者」の範囲を確定する際、仮処分の形式的履践だけでなく、実体法上の請求権の有無がその「正当な利益」を左右するという判断枠組みは、二重譲渡や仮登記等の論点と組み合わせて出題される可能性がある。
事件番号: 昭和32(オ)532 / 裁判年月日: 昭和34年9月3日 / 結論: 棄却
不動産を売渡担保に供した者は、担保権者が約に反して担保不動産を他に譲渡したことにより担保権者に対して取得した担保物返還義務不履行による損害賠償債権をもつて、右譲受人からの転々譲渡により右不動産の所有権を取得した者の明渡請求に対し、留置権を主張することは許されない。