判旨
賃貸借契約の解除が権利の濫用に該当するか否かは、賃料受領拒絶や立退要求等の事実のみをもって直ちに判断されるものではなく、諸般の事情を総合的に考慮して判断される。
問題の所在(論点)
賃貸借契約において、解除権の行使が権利の濫用(民法1条3項)として無効となるための判断枠組み、および賃料受領拒絶等の事実が解除権行使の効力に与える影響が問題となる。
規範
賃貸借契約の解除権の行使が、民法1条3項にいう権利の濫用に該当するか否かは、形式的に解除権の要件を充足している場合であっても、解除に至る経緯、当事者間の信頼関係の破壊の程度、解除によって賃借人が受ける不利益等の諸般の事情を考慮して、社会通念上相当と認められるか否かにより判断する。
重要事実
被上告人(賃貸人)が賃貸借契約を解除した事案において、上告人(賃借人)側は、被上告人による賃料受領の拒絶や、不当な立退要求といった事実が存在したと主張した。また、被上告人には特定の計画ないし意図(具体的な内容は判決文からは不明)があったと主張し、本件解除が権利の濫用にあたると争った。
あてはめ
本件において、原審が確定した事実の範囲内では、被上告人のなした解除を権利の濫用と認めることは困難である。仮に上告人が主張するように、賃料受領拒絶や立退要求の事実があったとしても、それらをもって直ちに被上告人に不当な計画や意図があったと断定することはできない。したがって、解除に至る経緯等の諸事情を考慮しても、本件解除を権利の濫用と評価すべき特段の事情は認められない。
結論
本件賃貸借契約の解除は権利の濫用にはあたらず、有効である。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
賃貸借の信頼関係破壊の法理や権利の濫用の主張において、賃料不払い等の解除原因がある場合に、賃貸人側の主観的意図(不当な計画等)を理由に解除を阻止するためのハードルが極めて高いことを示している。答案上は、権利の濫用を認定するためには、単なる賃貸人側の態度の悪さだけでなく、解除が著しく社会正義に反するような具体的な事実が必要であることを論証する際に用いる。
事件番号: 昭和30(オ)669 / 裁判年月日: 昭和31年4月27日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】民法1条3項の権利濫用の抗弁に関し、原審が認定した事実関係に基づき、当該権利の行使が濫用にあたらないとした判断は正当であり、違憲の主張も実質的には単なる法令解釈の不服にすぎない。 第1 事案の概要:本件において、上告人は相手方の請求に対し権利濫用の抗弁を主張したが、原審は当該事実関係の下でこの抗弁…