判旨
建物の賃貸借において、賃貸人が解約の申入れをする際に必要とされる正当事由(旧借家法1条の2)の有無は、諸般の事情を総合的に考慮して判断される。
問題の所在(論点)
旧借家法1条の2(現借地借家法28条)に規定される建物賃貸借契約の解約申入れにおける「正当事由」の存否が問題となる。
規範
建物の賃貸借における解約申入れの「正当事由」(旧借家法1条の2、現借地借家法28条参照)の有無は、賃貸人および賃借人が建物を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況および建物の現況、さらには立退料の提供の有無等を総合的に考慮して判断すべきである。
重要事実
上告人(賃借人)と被上告人(賃貸人)との間の建物賃貸借契約において、被上告人が解約の申入れを行った。上告人は、当該解約申入れには正当事由が欠けていると主張して争ったが、原審は諸般の事実を認定した上で正当事由の存在を認めた。なお、判決文からは具体的な建物使用の必要性や立退料の有無といった詳細な事実関係は不明である。
あてはめ
原審が認定した事実によれば、被上告人(賃貸人)による本件賃貸借の解約申入れには正当な理由があるものと認められる。上告人側は、原審の判断に借家法の解釈誤りや理由不備の違法があると主張するが、原審の事実認定に基づく限り、正当事由を肯定した判断は妥当であり、違法は認められない。
結論
本件解約申入れには正当事由が認められる。したがって、解約申入れは有効であり、賃貸借契約は終了する。
実務上の射程
本判決は、正当事由の判断が事実認定の問題であることを示唆している。司法試験においては、本判決そのものを引用するよりは、現行法28条の枠組み(自己使用の必要性等の主観的要素と、立退料等の補完的要素)に本件事案のような具体的個別事実をあてはめる際の一般的な解釈の裏付けとして活用すべきである。
事件番号: 昭和31(オ)844 / 裁判年月日: 昭和33年6月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の解約申入れにおける正当事由の存否は、賃貸人が自ら使用する必要性と賃借人が使用を継続する必要性とを、双方の生計の維持や営業上の必要性等の諸事情を総合比較して判断すべきである。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)は、家族の生計を維持するために、居住家屋において遊技場や算盤塾を経営していたが、さ…