判旨
建物の賃貸借契約の解約申入れにおける正当事由の有無は、諸般の事実関係を総合的に考慮して判断されるべきであり、本件では正当事由がないとした原審の判断が維持された。
問題の所在(論点)
建物の賃貸借契約の解約申入れに必要とされる「正当の事由」の存否、および原審における事実認定の合理性(証拠取捨の専権)。
規範
建物の賃貸借契約において、賃貸人が解約の申入れをするには、借地借家法28条(旧借家法1条ノ2)に規定される「正当の事由」が必要である。この正当事由の有無は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、及び立退料の提供等を総合的に考慮して判断される。
重要事実
本件は、建物賃貸人である上告人が賃借人に対し、賃貸借契約の解約申入れを行った事案である。上告人は解約に正当な事由があると主張し、証人D及びEの証言を根拠に事実認定を求めたが、原審はこれらの証言を採用せず、上告人の解約申入れには正当事由がないと判断した。上告人はこれを不服として、原審の証拠取捨や事実認定に誤りがあるとして上告した。
あてはめ
最高裁判所は、証拠の取捨選択や事実認定は原審(事実審)の専権に属すると指摘した。原審が認定した具体的な事実関係(詳細は本判決文からは不明であるが、賃貸人の使用必要性や諸般の事情)に基づき、解約の申入れに正当な事由がないとした判断は正当として是認できる。上告人が主張する証人の証言を原審が採用しなかったことも、判決文上明らかであり、不合理な点はないと判断される。
結論
上告人の解約申入れに正当の事由がないとした原審の判断は正当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、正当事由の有無が事実認定の問題であり、原則として事実審の専権に属することを確認したものである。司法試験においては、正当事由の判断枠組み(使用必要性、従前の経過、利用状況等)を明示した上で、事案に現れた個別具体的事実(営業の継続性、代替物件の有無、立退料の多寡等)を各要素に振り分けてあてはめる際の基準となる。
事件番号: 昭和31(オ)334 / 裁判年月日: 昭和32年2月26日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の賃貸借において、賃貸人が解約の申入れをする際に必要とされる正当事由(旧借家法1条の2)の有無は、諸般の事情を総合的に考慮して判断される。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)と被上告人(賃貸人)との間の建物賃貸借契約において、被上告人が解約の申入れを行った。上告人は、当該解約申入れには正当事由…