判旨
建物賃貸借の解約申入れにおける正当事由は、賃貸人側の自己使用の必要性と、賃借人が明渡しにより受ける営業上の困難等の諸事情を比較考量して判断すべきである。
問題の所在(論点)
建物賃貸借の解約申入れにおいて、借家法(当時)上の「正当の事由」を認めるにあたり、どのような事情を考慮すべきか。特に、賃貸人側の事情のみならず賃借人側の事情も比較考量すべきかが問題となった。
規範
借地借家法28条(旧借家法1条の2)にいう「正当の事由」の有無は、賃貸人が建物を自ら使用することを必要とする事情のほか、賃貸人が賃借人のために移転先を物色・提供した事情、および賃借人が建物の明渡しにより受けるべき困難や不利な事情等、当事者双方の諸般の事情を総合的に比較考量して判断する。
重要事実
賃貸人(被上告人)は、本件建物を自ら使用する必要があるとして、賃借人(上告人)に対し解約の申入れを行った。その際、賃貸人は賃借人のために代替となる移転先を物色し提供したが、賃借人は営業上の見地等からこれへの入居を拒絶し、明渡しを拒んだ。原審は、これらの当事者双方の事情を認定した上で、解約申入れに正当事由があると判断した。
あてはめ
本件では、賃貸人側に建物を使用すべき必要性が認められる。一方で、賃借人側には明渡しによって営業上の困難や不利が生じるという事情がある。しかし、賃貸人が代替物件を具体的に提供しているにもかかわらず賃借人がこれを拒絶したという経緯も認められる。これら双方の諸事情を対比した結果、賃貸人側の必要性が賃借人の受ける不利益を上回り、正当事由が具備されると評価される。
結論
解約申入れの正当事由を認めた原審の判断は相当であり、本件明渡請求は認められる。
実務上の射程
借地借家法28条の正当事由の判断枠組みを示す典型的な判例である。答案上は、賃貸人側の必要性だけでなく、賃借人側の居住や営業の継続の必要性を「諸般の事情」として具体的に摘示し、双方を比較考量するプロセスを記述する際に活用できる。
事件番号: 昭和31(オ)1026 / 裁判年月日: 昭和32年10月4日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の賃貸人が解約申入れに際して代替家屋を提供する場合であっても、その賃貸条件が従前のものに比して苛酷であるなど不当な内容であれば、借家法上の「正当の事由」を補完するものとは認められない。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)が賃借人に対し、家屋賃貸借の解約申入れを行った。その際、上告人は代替家屋の…