判旨
賃貸人による解約申入れに「正当の事由」があるか否かは、事案ごとに確定された事実関係に基づき個別具体的に判断されるべきである。
問題の所在(論点)
借家法(現・借地借家法第28条参照)に基づく賃貸人からの解約申入れにおいて、いかなる場合に「正当の事由」が認められるか。
規範
借家法(当時)における賃貸人からの解約申入れが有効となるためには、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の利用状況や立退料の提供等、諸般の事情を総合考慮して「正当の事由」が認められることを要する。
重要事実
賃貸人(被上告人)が、賃借人(上告人)に対し、本件家屋について解約の申入れを行った。原審(二審)は、諸般の事実関係を確定した上で、当該解約申入れには正当事由が備わっていると認定した。これに対し、賃借人側が判例違反等を理由に上告した事案である。
あてはめ
最高裁は、原審が適法に確定した事実関係(詳細は判決文からは不明)を前提とすれば、被上告人による解約申入れに正当の事由があるとした原審の判断は正当であると認めた。上告人が引用する判例は本件と事案を異にし適切ではないと判断された。
結論
本件解約申入れには正当の事由が認められるため、上告を棄却する。
実務上の射程
本判決自体は極めて簡略なものであるが、正当事由の有無が事実認定に深く関わる事実問題であることを示唆している。答案作成上は、現行の借地借家法28条の各要素(自己使用の必要性、借地に関する従前の経過、利用状況、立退料等)に本件の事実を当てはめる際の一般的な確認として機能する。
事件番号: 昭和30(オ)1016 / 裁判年月日: 昭和32年7月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物賃貸借の解約申入れにおける正当事由は、賃貸人側の自己使用の必要性と、賃借人が明渡しにより受ける営業上の困難等の諸事情を比較考量して判断すべきである。 第1 事案の概要:賃貸人(被上告人)は、本件建物を自ら使用する必要があるとして、賃借人(上告人)に対し解約の申入れを行った。その際、賃貸人は賃借…