判旨
借家法(当時)1条の2にいう「正当の事由」とは、賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らし妥当と認めるべき理由をいう。
問題の所在(論点)
借家法1条の2(現行借地借家法28条)に規定される建物賃貸借解約申入れの「正当の事由」の意義、およびその判断において当事者の「絶対的必要性」を要するか。
規範
建物賃貸借の解約申入れにおける「正当の事由」とは、賃貸人及び賃借人双方の利害関係、その他一切の諸般の事情を比較考量し、社会通念に照らして妥当と認められる理由を指す。これは、特定の当事者にとっての絶対的必要性や生命的重要性がある場合に限定されるものではない。
重要事実
賃貸人が借家法1条の2(現行借地借家法28条相当)に基づき、建物賃貸借契約の解約を申し入れた。原審は、賃貸借当事者双方の利害その他一切の事情を比較考量した結果、当該解約申入れには正当の事由がないと判断した。これに対し、上告人は、原審が正当事由を「絶対的必要性等がある場合に限る」と誤解して解釈していると主張して上告した。
あてはめ
本件において、原判決は正当事由を「絶対的必要性乃至生命的重要性の存する場合」に限定して解釈したものではない。原審が認定した具体的な事実関係(詳細は判決文からは不明)に基づき、当事者双方の利害関係や諸般の事情を総合的に比較考量した結果、解約を正当化するに足りる理由がないと判断したことは、社会通念に照らし妥当であると認められる。
結論
本件解約申入れには正当の事由が認められない。したがって、賃貸人による解約申入れは無効であり、上告を棄却する。
実務上の射程
現行借地借家法28条の「正当事由」の判断枠組みを示すリーディングケースである。答案上は、賃貸人の自己使用の必要性のみならず、賃借人の居住・営業の継続の必要性、立退料の提供(財産上の給付)等を総合的に比較考量する際の基本原則として引用する。絶対的必要性までを要しないとする点は、緩やかな認定を示唆するものとして重要である。
事件番号: 昭和30(オ)979 / 裁判年月日: 昭和32年7月30日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物賃貸借における解約申入れの「正当事由」は、賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らし妥当と認められる理由をいう。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)は、食堂経営を含む建物について、賃借人(被上告人)に対し解約申入れを行った。上告人は、長女やその将来の夫、従業員の居住用…