解約申入の正当事由として、「生計を維持するため本件家屋で商業を営む必要があること」を主張しただけで、「現状においては息子等への嫁取りは不可能な事情にある」との事実は主張しなかつた場合、後者の事実の有無を審理することなく正当事由の存在を否定しても違法でない。
解約申入の正当事由と主張責任
判旨
借地借家法第28条(旧借家法第1条ノ2)の更新拒絶等の正当事由の有無については、当事者双方に存する諸般の事情を認定・参酌して判断されるべきである。
問題の所在(論点)
建物の賃貸借契約における解約申入れの「正当事由」(旧借家法1条ノ2、現行借地借家法28条)の有無を判断する際、どのような要素を考慮すべきか。また、当事者が主張していない事実は判断の基礎とすべきか。
規範
建物の賃貸人による解約申入れに「正当の事由」があるか否かは、賃貸人および賃借人双方が建物を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況および建物の現況、さらには立退料の提供の有無等を総合考慮して判断すべきである。
重要事実
上告人(賃貸人)は、生計維持のために本件家屋で自ら商業を経営する必要があることを主張して、解約申入れの正当事由を訴えた。また、上告人は「現状では息子等の嫁取りが不可能な事情にある」といった家族関係の事情も正当事由を補強する事実として示唆したが、これらは原審において適切に主張されていなかった。
あてはめ
裁判所は、当事者双方が主張した諸般の事情を認定・参酌した上で判断を下すべきである。本件において、賃貸人が主張した「商業経営の必要性」等の事情を検討した結果、それだけでは賃借人の居住の必要性を凌駕するほどの正当事由とは認められない。また、上告人が主張する「息子の婚姻に関する事情」は、原審において適切に主張されていない事実であるため、裁判所がこれを考慮しなかったことに違法はない。
結論
本件解約申入れには正当の事由があるとは認められず、賃貸借契約の解約は認められない。
実務上の射程
正当事由の判断は総合考慮であるため、答案では「賃貸人の必要性」と「賃借人の必要性」を対比させた上で、その他の補完的要素を加えて評価する枠組みとして用いる。また、弁論主義の観点から、当事者が主張していない具体的個別事情を裁判所が職権で考慮する必要はないことも示唆している。
事件番号: 昭和29(オ)800 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の賃貸借契約の解約申入れにおける正当事由の有無は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情等の諸般の事情を総合考慮して判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人(賃貸人)が被上告人(賃借人)に対し、本件家屋の賃貸借契約の解約申入れを行った。原審(第一審判決を引用)は、上告人側の事情と…