賃貸人において賃貸家屋をみずから使用する必要を生じた理由が、賃貸人自身第三者から賃借居住していた家屋につき債務不履行を理由とする明渡請求訴訟を提起され敗訴したためであつても、十分な防禦方法を尽したに拘らず敗訴したものであること、賃借人が近くその甥所有の家屋を使用する見込のあること、その他原審認定のような事実(原判決理由参照)がある場合には、借家法第一条ノ二にいう「正当ノ事由アル場合」にあたる。
借家法第一条ノ二にいう「正当ノ事由アル場合」にあたるとされた一事例
借家法1条ノ2
判旨
建物賃貸借の解約申入れにおいて、賃貸人及び賃借人双方の諸事情を総合考慮した結果、借家法1条の2(現行の借地借家法28条)にいう「正当の事由」があると認められる場合には、当該解約申入れは有効である。
問題の所在(論点)
建物賃貸借の解約申入れにおいて、借家法1条の2(現行借地借家法28条)にいう「正当の事由」が認められるか、及びその判断において信義則違反が考慮されるか。
規範
建物の賃貸借契約を解約するためには、借家法1条の2(現行借地借家法28条)に定める「正当の事由」が必要である。この正当事由の有無は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、並びに立退料の提供等の諸要素を総合的に考慮して判断される。
重要事実
本件は、被上告人(賃貸人)が上告人(賃借人)に対し、建物賃貸借の解約申入れを行った事案である。原審において、当事者双方の具体的な事情(建物の使用必要性等)が検討され、解約申入れを正当化するに足りる事実関係が認定された。上告人は、この解約申入れが正当事由を欠き、また信義則に反すると主張して上告した。
あてはめ
原審が適法に確定した当事者双方の具体的な事情(詳細は判決文からは不明だが、使用必要性や建物の状況等を含む諸般の事情と解される)を総合的に考慮すれば、賃貸人の解約申入れには客観的に納得できる「正当の事由」が存在する。また、賃貸人の解約に向けた行動についても、賃借人との関係で信義に欠ける(信義則に反する)ような特段の事情は認められない。したがって、正当事由の具備を認めた原審の判断は妥当である。
結論
本件解約申入れは正当事由を具備しており、有効である。上告を棄却する。
実務上の射程
本判決は、正当事由の判断が「当事者双方の事情」を総合考慮して決せられることを再確認するものである。答案上では、借地借家法28条の正当事由の判断枠組みを示す際に、本人の必要性だけでなく、信義則の観点を含めた個別具体的な事情の総合考慮が必要であることを論証する際に活用できる。
事件番号: 昭和28(オ)291 / 裁判年月日: 昭和28年7月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借家権の解約申入れにおける正当事由の有無は、当事者双方の諸事情を総合的に比較考量して判断すべきである。 第1 事案の概要:賃借人(上告人)に対し、賃貸人(被上告人)が本件家屋の賃貸借契約の解約を申し入れた。原審は、賃貸人と賃借人の双方に存する諸般の事情(具体的な事実は本判決文からは不明)を認定した…