他人の賃借居住中の家屋を買い受けた者の賃貸借の解約申入も、後記事由(第二審判決理由参照)があるときは、正当の事由がある。
借家法第一条ノ二にいわゆる正当事由ある一事例
借家法1条ノ2
判旨
建物の賃貸借において、賃貸人が解約の申入れをする際に必要となる借家法1条の2(現行借地借家法28条)の「正当事由」の有無は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、諸般の事情を総合して判断される。
問題の所在(論点)
建物の賃貸借契約を終了させるための解約申入れ(借地借家法28条、旧借家法1条の2)において、どのような場合に「正当事由」が認められるか。
規範
賃貸人による解約申入れに「正当事由」が認められるか否かは、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情を主たる要素としつつ、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況、さらには財産上の給付(立退料)の申出等の諸般の事情を総合考慮して決せられる。
重要事実
本件は、家屋の賃貸人(被上告人)が賃借人(上告人)に対し、家屋賃貸借の解約を申し入れた事案である。原審は、被上告人側が主張する特定の事情について個別の認定は行わなかったものの、その他の認定事実に基づき、当該解約申入れには借家法1条の2にいう正当事由があると判断した。これを不服とした賃借人が上告した。
あてはめ
原審が認定した事実関係を前提とすれば、被上告人が主張する個別の事情についての詳細な認定を待つまでもなく、全体として被上告人の建物使用の必要性や諸般の事情が上告人の事情を上回るものと評価できる。したがって、本件解約申入れには正当事由があるとする原審の判断は相当であり、法の解釈・適用に誤りはない。
結論
本件解約申入れには正当事由が認められるため、賃貸借契約は適法に終了する。
実務上の射程
本判決は、正当事由の判断が個別具体的な事実の総合考慮に基づくことを示した初期の判例である。司法試験においては、現行借地借家法28条の正当事由を論じる際、賃貸人・賃借人双方の「必要性」を軸にしつつ、補完的要素として立退料等を加味して判断する枠組みの根拠として用いる。
事件番号: 昭和25(オ)68 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
借家法第一条ノ二に規定する建物賃貸借約解申入の「正当事由」とは、賃貸借の当事者の双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認めるべき理由をいうのであつて、特に賃借人側の利害のみを重視して判定すべきものではない。