借家法第一条ノ二に規定する建物賃貸借約解申入の「正当事由」とは、賃貸借の当事者の双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認めるべき理由をいうのであつて、特に賃借人側の利害のみを重視して判定すべきものではない。
借家法第一条ノ二にいわゆる「正当の事由」
借家法1条ノ2
判旨
借家法1条の2(現借地借家法28条)にいう「正当の事由」は、当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして妥当と認められる理由を指すと判示した。
問題の所在(論点)
借家法1条の2(現借地借家法28条)における「正当の事由」の判断基準、および証人尋問の採否に関する裁判所の裁量の範囲が問題となった。
規範
建物賃貸借の解約申入れにおける「正当事由」とは、賃貸借の当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らし妥当と認むべき理由をいう。特定の当事者(賃借人側)の利害のみを重視して判定すべきではない。
重要事実
賃貸人(被上告人)が賃借人(上告人)に対し、本件家屋(二階部分等)の明渡しを求めて賃貸借契約の解約を申し入れた。賃借人側は、正当事由の判断にあたって賃借人側の利害が軽視されていると主張して上告した。なお、原審における証人尋問の採否や、明渡し請求権の放棄の有無についても争いがあった。
あてはめ
正当事由の有無について、原審は賃貸人と賃借人双方の利害関係を比較衡量し、社会通念に照らして本件家屋二階を賃貸人に使用させることが公平妥当であると判断している。この判断枠組みは、特定の当事者の利害に偏ることなく諸般の事情を考慮したものであり、正当である。また、証人尋問については、その限度は裁判所の自由裁量に属し、適法な申出がない事実も含め、原審が尋問を行わなかったことに違法はない。
結論
本件解約申入れには正当事由が認められ、原審の判断に違法はないとして、上告を棄却した。
実務上の射程
借地借家法28条の「正当事由」に関する初期の基本的判例である。現行法下でも、賃貸人の自己使用の必要性、賃借人の居住・営業の継続の必要性、立退料の提供などを総合考慮する「諸般の事情の比較衡量」という実務の基礎的な考え方を示したものとして活用できる。
事件番号: 昭和25(オ)148 / 裁判年月日: 昭和29年4月20日 / 結論: 破棄差戻
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約の解約申入れ等における「正当の理由」の有無は、家主側の自己使用の必要性だけでなく、借家人側の事情や移転先の有無、さらには家主から提示された代替案の合理性等を総合して判断すべきである。複数の事情が単独では決定的理由とならなくとも、それらを併せることで正当な理由が認められ得る。 第1 事案の…