判旨
賃貸人が自己の居住用家屋の明渡しを求められている場合であっても、物件取得の経緯や当事者の職業関係等の諸事情を比較考慮し、解約申入れに「正当の事由」が認められない場合がある。
問題の所在(論点)
賃貸人が第三者から現在居住中の家屋の明渡しを求められているという事実が、直ちに借家法上の解約申入れにおける「正当の事由」を基礎づけるか。
規範
賃貸借契約の解約申入れにおける正当事由(旧借家法1条の2、現借地借家法28条参照)の存否は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、建物の賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、建物の現況並びに立退料の申出等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。
重要事実
賃貸人(上告人)は、現在居住している家屋の所有者から明渡しを求められていた。そこで上告人は、自ら購入した本件家屋を占有する賃借人(被上告人)に対し、賃貸借契約の解約申入れを行い、明渡しを請求した。原審は、上告人が本件家屋を取得した経緯や、当事者双方の職業関係等の具体的事情を認定し、上告人の明渡し必要性を否定した。
あてはめ
上告人が現住居の明渡しを求められている事実は、解約申入れの動機とはなり得る。しかし、正当事由の有無は単一の事実のみで決するものではない。本件では、上告人が本件家屋を取得するに至った経緯、および上告人と被上告人の職業関係を比較対照すると、上告人の使用必要性が被上告人のそれを上回るとは認められない。したがって、上告人の個人的な事情を考慮しても、解約申入れに正当な理由があるとはいえない。
結論
賃貸人が明渡しを求められている一事をもって正当事由があるとは認められず、本件解約申入れは無効である。
実務上の射程
正当事由の判断における「使用を必要とする事情」の相対化を示す。賃貸人側の窮状(住居喪失の可能性)があっても、取得経緯の不自然さや賃借人側の生活基盤(職業等)との比較衡量次第では、正当事由が否定され得ることを示唆しており、答案上は総合考慮の具体的事例として活用できる。
事件番号: 昭和25(オ)68 / 裁判年月日: 昭和26年9月14日 / 結論: 棄却
借家法第一条ノ二に規定する建物賃貸借約解申入の「正当事由」とは、賃貸借の当事者の双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認めるべき理由をいうのであつて、特に賃借人側の利害のみを重視して判定すべきものではない。