判旨
賃貸人の自己使用の必要性は、単に個人的・主観的な見地からではなく、社会的・客観的立場から考察すべきであり、当事者双方の利害を比較して正当性の有無を判断すべきである。
問題の所在(論点)
借地借家法28条(旧借家法1条の2)にいう「正当の事由」の判断において、賃貸人の「自己使用の必要性」をどのように解釈し、判断すべきか。
規範
「正当の事由」の判断においては、賃貸人が自ら使用することを必要とする事情を、単に個人的・主観的な見地から観察するだけでは足りない。今日の社会情勢の下では、社会的・客観的立場から考察することを要し、賃貸人側の必要性が社会的・客観的な正当性によって制約を受ける。したがって、この正当性を判断するためには、賃貸人および賃借人双方の利害を比較衡量して決すべきである。
重要事実
上告人(賃貸人)は、本件建物を自ら使用することを目的として、被上告人(賃借人)に対し解約の申入れおよび明渡しを求めた。上告人は、自己使用の目的があれば当然に「正当の事由」に該当すると主張したが、原審は双方の利害を比較した結果、被上告人の利害が上告人のそれを上回るとして、正当理由を否定した。また、原審は「家屋が極度に不足している時代」であることを前提に判断を示した。
あてはめ
本件において、上告人が主張する「自ら使用する目的」があるという事実は、直ちに正当事由を基礎付けるものではない。当時の深刻な住宅不足という一般的顕著な事実を背景とした社会的・客観的視点から、上告人が建物を必要とする程度と、被上告人が居住を継続する必要性という双方の利害を比較すべきである。原審が証拠に基づき、被上告人の利害が上告人を上回ると認定した以上、社会的・客観的な正当性を欠くといえる。
結論
賃貸人に自己使用の必要性がある場合であっても、当事者双方の利害を比較衡量した結果、賃貸人側の必要性が客観的正当性を欠く場合には、正当の事由は認められない。
実務上の射程
正当事由の判断における「双方の事情の比較衡量」という枠組みを確立した重要判例である。答案上は、賃貸人側の事情(主観的必要性)のみを論じるのではなく、賃借人側の事情や社会的情勢(住宅困窮度等)を比較衡量する際の規範として引用する。現代の借地借家法28条の下でも、立退料等の財産上の給付と並び、主体的事情を客観化して評価する際の基礎となる。
事件番号: 昭和25(オ)6 / 裁判年月日: 昭和28年12月24日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人が自己の居住用家屋の明渡しを求められている場合であっても、物件取得の経緯や当事者の職業関係等の諸事情を比較考慮し、解約申入れに「正当の事由」が認められない場合がある。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)は、現在居住している家屋の所有者から明渡しを求められていた。そこで上告人は、自ら購入した本…