借家法第一条ノ二に規定する建物賃貸借解約申入の「正当の事由」とは、賃貸借の当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認むべき理由をいうのである。
借家法第一条ノ二にいわゆる「正当の事由」
借家法1条ノ2
判旨
建物賃貸借の解約申入れにおける「正当の事由」は、当事者双方の利害関係に加え、職業、風俗、習慣、教養の差異といった諸般の事情を社会通念に照らして総合的に考慮すべきである。
問題の所在(論点)
建物賃貸借の解約申入れにおける「正当の事由」の判断枠組み、および当事者間の属性(職業、風俗、習慣、教養等)の差異を判断材料として考慮できるか。
規範
借家法1条の2(現行借地借家法28条参照)にいう「正当の事由」とは、賃貸借の当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして妥当と認められる理由をいう。その判断にあたっては、賃貸借当事者の職業、風俗、習慣、教養の差異も一の事情として斟酌し得る。
重要事実
賃貸人(上告人)が賃借人(被上告人)に対し、建物賃貸借の解約申入れを行った。上告人は、原審が被上告人の利害のみを重視し、上告人側の利害や両当事者間の属性(職業・風俗・習慣・教養)の差異を十分に考慮していないとして、正当事由の解釈の誤りを主張して上告した。なお、具体的な居住状況や明渡しの必要性に関する詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
正当事由の有無は、賃借人側の利害のみならず、賃貸人側を含む双方の利害関係を比較考量すべきである。本件において、原審が確定した事実に基づき、当事者の職業や教養といった主観的・質的な事情をも含めて諸般の事情を総合的に検討したプロセスは、社会通念に照らして妥当な判断の範囲内である。したがって、上告人が主張するような公平を欠く判断や、証拠に基づかない事実認定の違法は認められない。
結論
本件解約申入れに正当事由はないとした原審の判断を維持し、上告を棄却する。
実務上の射程
正当事由の判断における総合考慮説を明示した初期の重要判例。現在の実務でも、財産上の給付(立ち退き料)のみならず、本判決が示したような当事者間の属性や人間関係の破綻といった主観的事情が、正当事由を補完する「諸般の事情」として考慮され得る点に射程を有する。
事件番号: 昭和24(オ)292 / 裁判年月日: 昭和25年11月16日 / 結論: 棄却
ひとり身の借家人が先夫の子及びその妻子三名を同居させている場合先夫の子をして借家人の主な営業を担当させているときは、賃貸人の解約申入につき借家法第一条ノ二にいわゆる正当の有無の判断に当り、借家人の家屋使用利益を衡量するにつき右同居者の居住を参酌することを妨げない。