判旨
賃貸借契約の解約申入れに「正当の事由」があるか否かは、賃貸人側の自己使用の必要性と、賃借人側の転居の困難性等の事情を総合的に比較考量して判断すべきである。
問題の所在(論点)
賃貸借契約の解約申入れにおいて、借家法1条の2(現行借地借家法28条)の「正当の事由」が認められるための判断基準および考慮要素がいかなるものか。
規範
借家法1条の2(現行借地借家法28条)にいう「正当の事由」の有無は、賃貸人および賃借人双方が当該建物を必要とする事情を主たる要素とし、これに諸般の事情を加えて総合的に判断する。具体的には、賃貸人が自ら使用することを必要とする切迫性の程度と、賃借人が従前の生活を維持するために建物を継続して使用する必要性(代替家屋確保の困難性等)を比較考量して決定される。
重要事実
賃貸人(上告人)は、賃借人(被上告人)に対し、建物の解約申入れを行った。上告人は現在居住している家屋について、家主から切迫した明渡請求を受けているわけではなく、一応の住居の安定を得ていた。一方で、被上告人側には、多額の調度品を所有している等の事情はあるものの、移転先となる代替家屋を確保することが極めて困難であるという事情が存在していた。
あてはめ
まず、賃貸人側の事情をみると、現住家屋からの退去を強く求められているような切迫した事情はなく、居住の安定が図られているといえる。次に、賃借人側の事情をみると、転居先を見つけることが困難な状況にある。両者を比較すると、賃貸人が自ら建物を使用する必要性は、賃借人が居住を継続する必要性を上回るほどに高いとは認められない。したがって、諸般の事情を総合しても、解約を正当化するに足りる理由があるとはいえない。
結論
本件解約申入れには「正当の事由」がないものと解するのが相当である。
実務上の射程
正当事由の判断において「賃貸人側の必要性」と「賃借人側の必要性」の比較考量という基本枠組みを示した事例。答案上は、本判決が重視した『明渡しの切迫性(賃貸人側)』や『移転先確保の困難性(賃借人側)』を具体的なあてはめ指標として活用すべきである。
事件番号: 昭和24(オ)96 / 裁判年月日: 昭和25年7月20日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸人の自己使用の必要性は、単に個人的・主観的な見地からではなく、社会的・客観的立場から考察すべきであり、当事者双方の利害を比較して正当性の有無を判断すべきである。 第1 事案の概要:上告人(賃貸人)は、本件建物を自ら使用することを目的として、被上告人(賃借人)に対し解約の申入れおよび明渡しを求め…