判旨
賃貸借契約の解約申入れにおける正当理由の有無は、賃貸人・賃借人双方の居住の必要性や移転の可能性を総合的に考慮して判断される。賃貸人に差し当たりの居住の支障がなく、賃借人に適当な移転先がない場合には、正当理由は認められない。
問題の所在(論点)
賃貸借契約の解約申入れにおいて、賃貸人に一定の居住の必要性があるとしても、賃借人の移転困難な事情が上回る場合に、借家法1条の2の「正当の理由」が認められるか。
規範
借家法1条の2(現行借地借家法28条)にいう「正当の理由」の有無は、建物の使用を必要とする事情に加え、借家人が建物の明渡しによって受ける不利益や、代替物件の確保の可能性などの諸般の事情を総合して判断すべきである。
重要事実
賃貸人(上告人)は、かつて妻が妊娠中に二階から転落死した不幸な事故があったことを理由に、本件建物の解約を申し入れた。しかし、賃貸人は現状の居住には特段の支障がない状態であった。一方で、賃借人(被上告人)には他に適当な移転先が見当たらなかった。なお、地域内に売家が一定数存在し、過去に賃借人が購入交渉を行った事実はあったが、具体的に取得・移転が可能な状態にはなかった。
あてはめ
まず、賃貸人側の事情をみると、過去に家族が亡くなる等の不幸な事故があったとしても、現に居住に差し支えない状態であれば、解約を正当化するほどの切迫した必要性があるとはいえない。次に、賃借人側の事情をみると、適当な移転先が確保できていない。地域に売家が存在することや、過去の交渉歴があることのみをもって、直ちに賃借人に「移転能力」があるとは推認できない。したがって、双方の必要性を比較衡量すれば、本件解約申入れは正当理由を欠くものと解される。
結論
本件解約の申入れには正当理由がない。よって、賃貸借契約の終了は認められず、賃貸人の請求は棄却されるべきである。
実務上の射程
本判決は、正当理由の判断において「賃借人の代替物件確保の容易性」が重要な要素であることを示している。司法試験においては、賃貸人側の自己使用の必要性(主観的事由)だけでなく、賃借人側が置かれた客観的な移転困難性を対比させる際の考慮要素として、本判決の視点(具体的な移転可能性の有無)を活用できる。
事件番号: 昭和24(オ)355 / 裁判年月日: 昭和26年3月23日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約の解約申入れに「正当の事由」があるか否かは、賃貸人側の自己使用の必要性と、賃借人側の転居の困難性等の事情を総合的に比較考量して判断すべきである。 第1 事案の概要:賃貸人(上告人)は、賃借人(被上告人)に対し、建物の解約申入れを行った。上告人は現在居住している家屋について、家主から切迫し…