賃貸人が現在家屋を賃借人に提供して入り替わりを求めた場合でも、後記事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人のなした解約申入には正当の事由がない。
賃貸人が移転先を提供しても解約申入に正当事由が認められない一事例
借家法1条ノ2
判旨
借家法における正当事由の判断は、賃貸人の個人的・主観的な必要性のみならず、賃借人の事情を含めた諸般の事情を社会的・客観的な立場から総合考慮すべきである。
問題の所在(論点)
借家法1条ノ2(現・借地借家法28条)にいう「正当の事由」の存否を判断するにあたり、賃貸人側の主観的な必要性のみを考慮すべきか、それとも賃借人側の事情を含む諸般の事情を客観的に比較考慮すべきか。
規範
建物賃貸借の更新拒絶または解約申入れに必要とされる「正当の事由」の有無は、賃貸人が自ら使用することを必要とする事情を単に個人的、主観的な見地から観察するだけではなく、社会的、客観的な立場から、当事者双方の諸般の事情(利害関係)を比較・総合考慮して判断される。
重要事実
上告人(賃貸人)が、被上告人(賃借人)に対し、借家法(当時)1条ノ2に基づく解約申入れを行った事案。原審は、当事者双方の利害関係を比較し、上告人側の使用の必要性が社会的・客観的見地からみて正当事由を充たすほどではないと判断して、解約申入れを否定した。上告人はこの判断手法を不服として上告した。
あてはめ
最高裁は、今日の社会情勢に鑑みれば、自ら使用する必要性の有無は個人的・主観的見地のみでは不十分であると判示。原判決が当事者双方の利害関係を比較して判断の根拠としたことは適法であるとした。本件では、認定された諸事実に基づき、社会的・客観的な立場から総合的に考察した結果、賃貸人側の事情が賃借人側の不利を覆すに足りないと評価され、正当事由が否定された。
結論
本件解約の申入れには正当の事由がない。したがって、賃貸人による解約申入れは認められず、賃貸借契約は存続する。
実務上の射程
現行の借地借家法28条における正当事由の判断枠組みの基礎となる判例である。答案上は、賃貸人側の自己使用の必要性を出発点としつつも、賃借人側の事情(居住・営業の継続の必要性等)との比較衡量が必要であることを論じる際に引用する。立退料の提供(補完要素)については本判決文からは不明だが、考慮要素の総合評価という枠組みを提示する際に不可欠な視点である。
事件番号: 昭和25(オ)24 / 裁判年月日: 昭和27年11月18日 / 結論: 棄却
他人の賃借居住中の家屋を買い受けた者の賃貸借の解約申入も、後記事由(第二審判決理由参照)があるときは、正当の事由がある。