判旨
賃貸借契約の解約申入れにおける正当事由の存否は、当事者双方の諸般の事情を総合的に参酌して判断すべきである。
問題の所在(論点)
旧借家法1条の2(現行借地借家法28条参照)にいう解約申入れの「正当の事由」の有無を判断するにあたり、どのような事情を考慮すべきか。
規範
借地借家法(旧借家法)上の解約申入れに必要とされる「正当の事由」の存否は、賃貸人および賃借人が建物の使用を必要とする事情のほか、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況および建物の現況、さらには立ち退き料の提示等を総合考慮し、当事者双方の諸般の事情を参酌して判断する。
重要事実
本件は、建物賃貸人(被上告人)が賃借人(上告人)に対して解約を申し入れた事案である。原審は、賃貸人側の事情や賃借人側の事情、その他諸般の事情を比較考慮し、当該解約申入れには「正当の事由」があると認定した。これに対し、賃借人側が判断の妥当性や判例違反を主張して上告したものである。
あてはめ
最高裁は、原判決が「解約申入れに正当の事由があると判断するにあたり、その判断に必要な当事者双方の諸般の事情を参酌している」点を肯定した。具体的な個別の事実関係については判決文からは不明であるが、一方の事情のみを偏重するのではなく、双方の建物使用の必要性等を比較衡量した原審の判断枠組みを妥当としたものである。
結論
賃貸人のなした解約申入れには正当の事由がある。したがって、本件上告は棄却される。
実務上の射程
正当事由の判断が総合考慮に基づくものであることを示した基本的な判例である。答案上では、条文(借地借家法28条)を掲げた上で、判例が示す「当事者双方の諸般の事情」を列挙し、具体的事実(自己使用の必要性、代替建物の有無、財産上の給付等)を各要素に振り分けてあてはめる際の根拠となる。
事件番号: 昭和24(オ)274 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
賃貸人が現在家屋を賃借人に提供して入り替わりを求めた場合でも、後記事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人のなした解約申入には正当の事由がない。