判旨
賃貸借の更新拒絶等に必要な正当事由(借地借家法28条等)が存在する場合、これに基づく家屋明渡請求は原則として適法であり、直ちに権利の濫用には当たらない。
問題の所在(論点)
借家権の消滅に係る「正当事由」が認められる場合において、それに基づく明渡請求が権利の濫用に該当するか否か。
規範
賃貸借契約の解約の申入れに「正当事由」が認められる場合には、その解約に基づく家屋明渡請求は、特段の事情がない限り、信義則に反する権利の濫用(民法1条3項)には該当しない。
重要事実
上告人(賃借人)は、被上告人(賃貸人)による本件賃貸借の解約に正当事由があるとした原審の判断を不服として上告した。上告人は、解約に基づく明渡請求が権利の濫用に当たると主張し、また事実認定の誤りや釈明権不行使の違法を訴えた。なお、具体的な事実関係の詳細は判決文からは不明である。
あてはめ
原審が認定した事実に照らせば、本件賃貸借の解約には正当事由が具備されている。正当事由に基づく解約は法的に正当な手続であり、その結果として生じる家屋明渡の請求を権利の濫用と評価することはできない。上告人の主張は、原審が認定した事実と異なる前提に基づくものにすぎない。
結論
本件賃貸借の解約には正当事由が認められ、これに基づく家屋明渡請求は権利の濫用には当たらない。
実務上の射程
正当事由と権利の濫用の関係を簡潔に示したものである。実務上、借地借家法上の正当事由が具備されている以上、別途権利の濫用を論じる必要性は乏しいことを示唆する。ただし、立ち退き料等の補完要素を含む正当事由の判断枠組みの中で諸事情は既に考慮されるため、本判決はそれとの二重評価を否定する趣旨と理解できる。
事件番号: 昭和29(オ)576 / 裁判年月日: 昭和31年6月5日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】借地借家法上の解約申入れに「正当の事由」が認められる場合、賃貸人の請求が権利の濫用にあたるとはいえない。 第1 事案の概要:上告人(賃借人)に対し、被上告人(賃貸人)が本件建物の解約申入れを行い、建物の明渡しを求めた事案である。原審(二審)は、具体的な事実関係に基づき、本件解約申入れには「正当の事…