判旨
借地借家法上の解約申入れに「正当の事由」が認められる場合、賃貸人の請求が権利の濫用にあたるとはいえない。
問題の所在(論点)
旧借家法(現行借地借家法28条参照)に基づく建物賃貸借の解約申入れにおいて「正当の事由」が認められる場合、その明渡請求が権利の濫用(民法1条3項)となり得るか。
規範
建物賃貸借の解約申入れにおける「正当の事由」の有無は、諸般の事情(建物の使用を必要とする事情、賃貸借に関する従前の経過、建物の利用状況、立退料の提示等)を総合考慮して判断される。当該解約申入れに正当な理由が認められる場合、特段の事情がない限り、賃借人に対する明渡請求は権利の濫用には該当しない。
重要事実
上告人(賃借人)に対し、被上告人(賃貸人)が本件建物の解約申入れを行い、建物の明渡しを求めた事案である。原審(二審)は、具体的な事実関係に基づき、本件解約申入れには「正当の事由」があると認定した。これに対し、上告人は当該請求が権利の濫用にあたると主張して上告した。
あてはめ
判決文からは具体的なあてはめの詳細は不明であるが、原審が認定した事実関係を前提とすれば、本件解約申入れには正当な事由が存在すると認められる。このように正当な理由に基づいてなされた適法な解約申入れに基づく本訴請求は、特段の事情がない限り、信義則に反し権利の範囲を逸脱するものとはいえず、権利の濫用にはあたらないと解される。
結論
本件解約申入れには正当の事由があり、これに基づく明渡請求は権利の濫用とは認められない。
実務上の射程
解約申入れの「正当事由」と「権利の濫用」の関係性を示す。正当事由の具備が認められれば、原則として権利の濫用の主張は排斥されるという実務上の運用を支える判例である。
事件番号: 昭和29(オ)906 / 裁判年月日: 昭和31年5月29日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】家屋賃貸借の解約における正当事由の有無を判断する際、所有権は重視されるべき事情の一つであるが、いかなる場合も所有権が他の権利に優越するわけではなく、当事者双方の利害関係その他諸般の事情を総合考慮すべきである。 第1 事案の概要:上告人(賃貸人)は、被上告人(賃借人)との家屋賃貸借契約を解約しようと…