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借家法第一条の二の解約申入れに正当の事由があるとされた事例。
判旨
建物の賃貸人がした解約申入れに際し、旧借家法1条の2に規定する「正当の事由」があると認められる場合には、当該解約申入れに基づく賃貸借契約の終了が認められる。
問題の所在(論点)
旧借家法1条の2(現行借地借家法28条相当)における、賃貸人による解約申入れの「正当の事由」の有無の判断基準が問題となる。
規範
建物の解約申入れにおいて「正当の事由」があるか否かは、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情を中核とし、借地借家法上の諸要素を総合的に考慮して判断される(旧借家法1条の2)。
重要事実
上告人(賃借人)に対し、被上告人(賃貸人)が建物の解約申入れを行った。原審では、被上告人側の事情に基づき、当該解約申入れに正当事由があると判断された。上告人はこの判断に法令の適用誤りがあるとして上告した。なお、具体的な建物の用途や双方の必要性の詳細は本判決文からは不明である。
あてはめ
原判決の確定した事実関係(詳細は本判決文からは不明)に照らせば、被上告人がなした解約の申入れには正当の事由があるとする原審の判断は、旧借家法1条の2の解釈・適用として正当である。特段、法の適用を誤った違法は認められない。
結論
被上告人の解約申入れには正当の事由が認められ、本件上告は棄却される。
実務上の射程
本判決は極めて簡潔な形式的判断であるが、実務上、正当事由の有無は事実審の専権に属する事実認定の問題としての側面が強く、上告審での覆滅が困難であることを示唆している。答案上は、現行法28条の枠組みに基づき、賃貸人の自己使用の必要性と賃借人の居住・営業継続の必要性を比較衡量する際の裏付けとして機能する。
事件番号: 昭和28(オ)1186 / 裁判年月日: 昭和29年9月17日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】賃貸借契約の解約申入れにおける「正当の事由」の存否は、賃貸人及び賃借人双方の建物の使用を必要とする事情等を総合的に考慮して判断される。本件では、賃貸人側の事情が優先され、解約申入れに正当事由があると認められた。 第1 事案の概要:被上告人(賃貸人)が、上告人(賃借人)に対し、本件建物の賃貸借契約の…