現に賃借人居住中の家屋を自ら使用する目的で買い受け賃貸借解約の申入をした場合には、その買受に際し賃借人につき家屋明渡の意思の有無を確めないのみならず、その後も賃借人に対し移転先の提供等家屋明渡後における住居の安定の保障について考慮を払つた形跡がないという事実は、右解約の申入につき正当事由がないと判断すべき一事情たり得る。
現に賃借人居住中の家屋を買い受けた者の賃貸借解約申入が正当事由なしと判断すべき一事情。
借家法1条ノ2
判旨
他人が賃借居住中の家屋を自己使用目的で買い受けた新所有者による解約申入れに「正当の事由」があるか否かの判断にあたっては、賃借人の居住の安全を保障すべき点について特に十分に考慮すべきである。
問題の所在(論点)
賃貸中の建物を自己使用目的で買い受けた新所有者が解約申入れをする場合、借地借家法(旧借家法)上の「正当の事由」を判断するにあたり、どのような要素を重視すべきか。
規範
借家法1条の2(現行借地借家法28条)にいう「正当の事由」の有無は、賃貸人側の家屋使用の必要性と、明渡しによって害される賃借人の住居の安全とを比較考慮して判断すべきである。特に、賃貸中の家屋を自ら居住する目的で買い受けた者の解約申入れは、賃貸人の変動がなければ害されなかったはずの賃借人の住居の安全を脅かすものであるため、賃借人の居住の安全が保障されるかどうかの点を特に十分に考慮しなければならない。
重要事実
上告人(賃貸人)は、被上告人(賃借人)が居住中であることを知りながら、自己の居住用として本件家屋を買い受けた。上告人は買受に際し、被上告人に明渡しの意思があるか否かを全く確認せず、また解約申入れ後も現在に至るまで、移転先の提供などの住居安定のための配慮(立退料の提供等)を一切行っていない。被上告人は本件家屋での料理店営業によって生計を立てているという事情があった。
あてはめ
本件では、上告人が賃借人の存在を承知で買い受けておきながら、明渡しの意思確認を怠り、かつ移転先の提供といった居住の安全を確保するための具体的措置を全く講じていない。このような事情は、賃貸人側の自己使用の必要性を基礎付ける事情として考慮することが可能である。賃借人が本件家屋を生活の基盤(料理店営業)としている実態に鑑みれば、居住の安全を保障する措置が欠けている本件においては、比較考慮の結果として正当事由があるとは認められない。
結論
解約申入れには正当の事由が認められず、賃貸借契約の終了は認められない。
実務上の射程
「オーナーチェンジ」の事案において、新オーナー側の自己使用の必要性のみでは正当事由が認められにくいことを示した判例である。答案上では、賃貸人側の事情として、買受の経緯や賃借人への配慮(立退料や代替物件の提供)の有無を重視して論じる際に活用できる。特に「賃借人の居住の安全」を重視する方向で規範を立てる際の有力な根拠となる。
事件番号: 昭和24(オ)274 / 裁判年月日: 昭和27年12月25日 / 結論: 棄却
賃貸人が現在家屋を賃借人に提供して入り替わりを求めた場合でも、後記事情(原判決理由参照)があるときは、賃貸人のなした解約申入には正当の事由がない。