借家法第一条の二にいわる「正当の事由」とは、賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照し妥当と認むべき理由をいい、賃貸人が自ら使用することを必要とする一事により、直ちに「正当の事由」ありとはいえない。
賃貸人の自己使用の必要と借家法第一条の二の「正当事由」の有無
借家法1条の2
判旨
借家法1条の2(現行借地借家法28条)にいう「正当の事由」は、賃貸人が自ら使用する必要性のみで決するのではなく、当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らして妥当と認められる理由を指す。
問題の所在(論点)
借家法1条の2(現行借地借家法28条)における更新拒絶等の「正当の事由」の存否を判断するにあたり、賃貸人の自己使用の必要性という一事情のみによって結論を導くことができるか。
規範
「正当の事由」とは、賃貸借当事者双方の利害関係その他諸般の事情を考慮し、社会通念に照らし妥当と認めるべき理由をいう。賃貸人が自ら使用することを必要とするとの一事のみを以て、直ちに正当事由に該当すると解することはできない。
重要事実
賃貸人(上告人)が、自己使用の必要性を理由として、借家法(当時)1条の2に基づき賃貸借契約の更新拒絶または解約を申し入れた。上告人は、自己使用の必要性さえあれば直ちに「正当の事由」が認められるべきであると主張して上告した。
あてはめ
本件において上告人は、賃貸人の自己使用の必要性のみを根拠に正当事由を主張するが、正当事由の判断は双方の利害関係等の諸般の事情を総合考慮すべきものである。したがって、自己使用の必要性が認められるからといって、他の事情を考慮せずに直ちに正当事由を肯定することは社会通念上妥当とはいえない。
結論
賃貸人の自己使用の必要性の一事のみをもって正当事由があるとはいえないため、上告を棄却する。
実務上の射程
現行借地借家法28条の「正当事由」の解釈においても基礎となる判例である。答案上は、賃貸人側の事情(自己使用の必要性)だけでなく、賃借人側の事情や立退料の提供等を総合考慮する判断枠組みの根拠として引用する。単一の事情で決するのではなく「諸般の事情を総合考慮する」という比較衡量の視点を示す際に有用である。
事件番号: 昭和26(オ)315 / 裁判年月日: 昭和27年10月7日 / 結論: 棄却
借家法第一条の二にいわゆる正当事由がある場合とは、必ずしも賃貸人において賃貸建物をみずから使用することを必要とする場合にはかぎらない。