判旨
借家法1条の2(現借地借家法28条)に基づく解約申入れの正当事由は、当事者双方の事情を比較考量して判断すべきであり、その判断が妥当である限り、憲法上の財産権の侵害には当たらない。
問題の所在(論点)
借家法における解約申入れの「正当事由」の存否を、当事者双方の事情の比較考量によって判断することが認められるか。また、その判断が憲法29条(財産権)の趣旨に反するか。
規範
建物の賃貸借契約における解約申入れの正当事由の存否は、賃貸人および賃借人双方が建物を必要とする事情その他諸般の事情を総合的に比較考量して判断する。この判断枠組みによる私法上の権利調整は、憲法29条(財産権の保障)に抵触するものではない。
重要事実
本件は、建物賃貸人(上告人)が賃借人に対し、借家法(当時)1条の2に基づき建物の解約申入れを行った事案である。原審は、賃貸人と賃借人双方の具体的な事情を比較考量した結果、賃貸人側の正当事由を認めなかった。これに対し上告人は、かかる判断が憲法29条に違反すると主張して上告した。
あてはめ
最高裁は、原審が認定した当事者双方の事情を詳細に比較考量したプロセスを是認した。上告人の主張は実質的に借家法の解釈適用を争うものであり、独自の憲法違反を基礎付けるものではない。個別の具体的な利益状態を測量し、賃貸人の自己使用の必要性と賃借人の居住・営業継続の必要性を天秤にかける判断手法は、法令の趣旨に則った適当なものであると解される。
結論
本件解約申入れに正当事由を認めなかった原審の判断は相当であり、上告を棄却する。
実務上の射程
借地借家法28条の正当事由の判断における「比較考量」の基本姿勢を示すものである。答案上は、正当事由が憲法上の財産権を制限する側面を持つことを踏まえつつ、具体的妥当性を図るための総合考慮が実務上の確立した枠組みであることを示す際に参照し得る。
事件番号: 昭和29(オ)800 / 裁判年月日: 昭和30年10月25日 / 結論: 棄却
【結論(判旨の要点)】建物の賃貸借契約の解約申入れにおける正当事由の有無は、賃貸人及び賃借人が建物の使用を必要とする事情等の諸般の事情を総合考慮して判断されるべきである。 第1 事案の概要:上告人(賃貸人)が被上告人(賃借人)に対し、本件家屋の賃貸借契約の解約申入れを行った。原審(第一審判決を引用)は、上告人側の事情と…